川西市都市整備公社経営健全化方針について

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ページ番号1008529  更新日 平成31年4月1日 印刷 

川西市都市整備公社経営健全化方針の策定

 公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等(第三セクター及び地方公社(注))は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。 総務省は、「第三セクター等の経営健全化の推進等について」(平成26年8月5日付け総財公第101号総務大臣通知)及び「第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定について」(平成26年8月5日付け総財公第102号自治財政局長通知)(以下「大臣通知等」という。)により、各地方公共団体において、関係を有する第三セクター等について自らの判断と責任による効率化・経営健全化に取り組むこと、特に、地方公共団体に相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等において、経営が著しく悪化している場合には、抜本的改革を含む経営健全化に速やかに取り組むことを要請しているところです。
 また、「経済・財政再生計画改革工程表2017改定版」(平成29年12月21日経済財政諮問会議決定)においても、第三セクター等については、財政的リスク状況を踏まえ、各地方公共団体における経営健全化のための方針の策定・公表を推進することとされているところです。
 これらを受け、相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体においては、抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化のための方針(以下「経営健全化方針」という。)を速やかに策定し、公表するよう「第三セクター等の経営健全化方針の策定について(平成30年2月20日付け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知)」により通知されました。
 本市においては、「地方公共団体が第三セクター等に対して行う損失補償、債務保証及び短期貸付けの標準財政規模に対する比率が、当該地方公共団体の実質赤字の早期健全化基準の水準(標準財政規模と比較して都道府県は3.75%、市町村は11.25%~15%)に達している場合」に該当する、川西市都市整備公社について経営健全化方針を策定しました。

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