福祉医療費助成制度(乳幼児・こども・母(父)子家庭・高齢期移行・障がい者)
ページ番号1001276 更新日 令和6年7月1日 印刷
こどもの医療費助成拡大
所得制限がなくなりました。高校生の入院が無料になりました。
- 乳幼児・こども医療費助成制度について、令和5年7月診療分から、所得制限がなくなりました。
- 高校生の入院費が、令和5年7月診療分から無料になりました。
福祉医療費助成制度について
川西市では、乳幼児・こども・母(父)子家庭・遺児・高齢期移行・障がい者のかたを対象とした「福祉医療費」の助成を行っています。
この制度は、健康保険加入者が対象となります。
全医療費助成制度で、訪問看護ステーションによる訪問看護療養費の助成が、令和3年7月診療分から助成対象となりました。
制度 | 主な助成内容 |
対象となる人 |
申請に必要なもの (注.枠外下部参照) |
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乳幼児等医療 | 外来・入院…無料 |
(令和5年7月から、所得制限なしになりました) |
(1)健康保険証 |
こども医療 |
外来・入院…無料 (令和3年7月診療分から、外来、入院とも無料になりました。) (注)令和5年7月診療分から、高校生の入院も無料になりました。外来は対象外です。後日申請が必要です。 |
(注)令和5年7月から、高校3年生まで対象になります。(18歳到達後最初の3月31日までのかた。高等学校などに通っていないかたも対象) (令和5年7月から、所得制限なしになりました。) |
(1)健康保険証 |
母(父)子家庭等医療 |
外来(月2回まで)…800円(低所得は400円) 入院…3,200円(低所得は1,600円) (注)令和5年7月診療分から、高校生の入院が無料になりました。外来は対象外です。後日申請が必要です。 |
(注)子が18歳以下(18歳になった後、最初の3月31日まで)、または20歳未満で高校在学中(20歳の誕生日の月末まで)。 |
(1)母(父)子の健康保険証 (2)戸籍謄本、 または児童扶養手当証書、または遺族年金証書 |
高齢期移行 |
自己負担割合…2割 自己負担限度額(月額)あり |
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(1)健康保険証 (2)介護保険証 |
重度障がい者医療 高齢重度障がい者医療 |
外来(月2回まで)…600円(低所得は400円) 入院…2,400円(低所得は1,600円) (注)令和5年7月診療分から、高校生の入院が無料になりました。外来は対象外です。後日申請が必要です。 |
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(1)健康保険証 (2)身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳 |
中程度の障がい者のかた |
(注)70歳から74歳までのかた、および後期高齢者医療制度に加入されているかたの通院費は対象外 |
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(1)健康保険証 (2)身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳 |
(注)川西市で所得の把握ができない場合(転入など)は、申請に必要なものに加え、当該年度の「課税証明書」(すべての収入、所得、控除額、扶養人数、住民税所得割税額のわかるもの)が必要です。
- 令和5年7月から川西市では、乳幼児・こども医療費助成制度については所得制限を撤廃しましたが、これは市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成するものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者などの所得確認が必要となります。そのため、当該年度の課税証明書を、当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、川西市へ提出していただくことになります。
福祉医療費助成制度の利用方法について
乳幼児・こども・母(父)子・高齢期移行・重度障がい者・高齢重度障がい者については、受給者証を発行します。 (注)高校生のこども医療費受給者証は発行なし
兵庫県内の医療機関では、受給者証と健康保険証を提示し、受給者証に記載している一部負担金を支払ってください。
兵庫県外の医療機関では、受給者証は使用できません。一旦健康保険証のみで支払い、後日、申請により支給を受けることができます。(高齢重度障がい者については、一旦健康保険証のみで支払い、事前に登録していただいた口座に振り込みをいたします。後日の申請手続きは不要です。)
高校生のこども医療費受給者証の発行はありませんので、一旦医療機関で健康保険証のみで支払い、後日、申請により支給を受けることができます。
中程度の障がい者については、受給者証ではなく認定証を発行します。
認定書は医療機関に提出するものではなく、ご自身で受給資格の認定期間を確認するためのものです。
医療費については、健康保険の負担割合で支払い、後日申請により支給を受けてください。
福祉医療費の支給について
兵庫県外の医療機関で受診した場合や、こども医療の高校生の入院などで、健康保険の負担割合で支払った際には、下記の持ち物をご準備いただき、支給申請の手続きを行ってください。
- 医療機関(病院や薬局)発行の領収書の原本
- 受給者証
- 健康保険証
- 銀行などの口座情報がわかるもの
ご加入の健康保険の「高額療養費」や「家族療養附加金」に該当する場合は
健康保険で先に支給を受けた後、「支給済証明書」などと、上記1から4までの持ち物をご準備いただき、支給申請の手続きを行ってください。
コルセット等補装具購入の支給申請は
加入している健康保険に申請後、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、健康保険の支給済証明書など(原本)とともに申請してください。
川西市の国民健康保険加入のかたは、国民健康保険課に申請の際に同時に申請してください。
市(町村)民税非課税世帯のかたは
ご加入の健康保険に申請すると、入院時の食事代が減額される場合がありますので、入院前にあらかじめ申請してください。(非課税証明書が必要な場合があります。)
高齢期移行については、同じ月に県内・県外の全ての医療機関でのお支払い金額(保険診療分)が「一部負担金限度額」を超えた場合も、支給を受けることができます。
支給申請の流れ
1.医療費の支給申請
診療月の翌月以降に、月単位でまとめて申請してください。
(時効は5年です。(注)健康保険の給付の時効は2年です。)
2.口座に振り込み
毎月7日までに申請いただければ、翌月10日に振り込みします。
(振り込み前に支給決定通知書を送付いたします。)
各種申請書類の様式
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(1)福祉医療費受給者証交付申請書(助成認定書) (PDF 97.7KB)
新規で資格申請するための書類です。申請に必要なものは上記の表を参考にしてください。 - (2)福祉医療費受給者証交付申請書(助成認定書)記入例(乳幼児等) (PDF 126.5KB)
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(3)母子家庭等医療費受給者交付申請書 (PDF 105.4KB)
新規で資格申請するための書類です。申請に必要なものは上記の表を参考にしてください。 -
(4)福祉医療変更届・消滅届・再交付申請書 (PDF 5.0KB)
保険証の変更や再交付の申請などのための書類です。 -
(5)福祉医療費支給申請書 (PDF 168.5KB)
福祉医療費の支給を申請するための書類です。申請に必要なものは、上記の「福祉医療費の支給について」を参照してください。 - (6)福祉医療費支給申請書(記入例) (PDF 364.4KB)
- (7)高齢重度障がい者医療費助成制度口座申請書 (PDF 4.0KB)
- (8)高齢重度障がい者医療費助成制度口座申請書 記入例 (PDF 74.7KB)
- (9)福祉医療関係書類送付先(登録・変更)申請書兼終了届出書 (PDF 128.6KB)
各医療費助成制度の案内チラシ
- (1)乳幼児等医療費助成制度について (PDF 163.0KB)
- (2)こども医療費助成制度について 小・中学生 (PDF 159.0KB)
- (2)こども医療費助成制度について 高校生 (PDF 117.5KB)
- (3)母(父)子家庭等医療費助成制度について (PDF 176.3KB)
- (4)高齢期移行医療費助成制度について (PDF 141.4KB)
- (5)重度障がい者医療費助成制度について (PDF 156.4KB)
- (6)高齢重度障がい者医療費制度について (PDF 131.9KB)
- (7)中程度の障がい者の方への医療費助成制度について (PDF 125.3KB)
- (8)国の公費負担医療制度の優先適用のお願い (PDF 650.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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