郵便等による不在者投票
ページ番号1007763 更新日 平成30年11月16日 印刷
郵便等による不在者投票
対象となる人
障がいの種類 | 等級 | 備考 |
---|---|---|
身体障がい | 1~3級 |
|
郵便等による不在者投票
重度の身体障がいのある人が選挙の投票をする場合、これを郵便又は信書便による送致方法により行うことができます。投票に先立って「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請する必要があります。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる人(上記の対象者表に該当する人)で、郵便等の方法で投票をしようとする者のうち、自ら投票の記載ができない人は、代理記載により投票ができます。
以下の条件を満たす人を対象とし、あらかじめ選挙管理委員会への申請・届け出が必要となります。
- 対象となる人
上記の対象者表に該当し、上肢又は視覚の障がいの程度が1級である人
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請書(所定の様式が選挙管理委員会事務局にあります。)
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