駐車禁止区域の緩和

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ページ番号1001042  更新日 令和4年6月22日 印刷 

概要

 身体障害などを理由として歩行困難な人が使用する車両は、駐車禁止除外指定車標章(身体障害者等用)を掲出することで、駐車禁止場所または時間制限駐車区間(パーキングメーター)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
 なお、駐車禁止除外指定車標章(身体障害者等用)は、兵庫県公安委員会が交付しています。

注)駐車禁止除外指定車標章を掲出していても、駐車場所や方法によっては、駐車違反になる場合があります。

対象者

兵庫県警察ホームページから一部抜粋(更新日現在)

  1. 知的障がい A
  2. 精神障がい 1級
  3. 身体障がい 以下のとおり
  • 視覚障害 1級から4級の各級
  • 平衡機能障害 3級
  • 下肢不自由 1級から4級の各級
  • 体幹不自由 1級から3級の各級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
    上肢機能 1級および2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
    移動機能 1級から4級の各級
  • 心臓、じん臓、呼吸器または小腸の機能障害 1級、3級および4級
  • ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から4級の各級
  • 聴覚障害 2級および3級
  • 上肢不自由 1級および2級(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠く障害に限る)
  • 肝臓機能障害 1級から3級の各級

申請先

 手続き方法や必要な書類は、兵庫県警察のホームページまたは川西警察署に問い合わせてください。窓口での申請のほか、オンラインでも申請できます。

川西警察署交通課
〒666-0003
川西市丸の内町1-1
電話番号 072-755-0110

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。