緊急一時保護事業
ページ番号1001041 更新日 平成30年11月14日 印刷
緊急一時保護事業
対象となる人
身体障がい 1・2級
知的障がい A
留意事項
原則として重度の障がい児(者)が対象。自己負担があります。
説明
保護者又は家族が冠婚葬祭等の理由により、介護できなくなったときなどに、障がい児(者)を一時的に保護します。
保護日時は、月曜日~金曜日の午前10時~午後8時の間です。
市障害福祉課で事前登録していただいた後、ひまわり荘(川西市湯山台2-46)及びハピネス川西デイサービス(川西市加茂3-13-26)で実施します。
利用に当たっては、以下の自己負担額が必要となります。
4時間以内 500円
4時間を超えるとき 1,000円
(注)午後5時30分から午後8時までの間に利用するときは、上記の利用料に500円を加算します。
(注)生活保護を受けている世帯は無料となります。
手続(申請)先
事前登録、利用申し込みともに
市役所1階 福祉部 障害福祉課 電話072-740-1178へ申請してください。
事前登録に必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 印鑑
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。