災害時協力井戸登録制度について

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ページ番号1024610  更新日 令和8年6月16日 印刷 

災害時協力井戸登録制度とは

 地震などにより水道施設が被災し、水道の供給が停止した場合には、洗濯やトイレなどの生活用水の不足が見込まれることから、井戸を所有されている人にご協力いただき、お持ちの井戸を「災害時協力井戸」としてご登録いただくことにより、災害時における市民の生活用水の確保を図ることを目的とするものです。

 井戸をご提供いただいた人には、日常的な維持管理をお願いするとともに、災害発生時には無償にて井戸水を市民にご提供いただきます。

 

災害時協力井戸の登録について

 井戸を所有されている人で、本制度にご協力いただける人は、災害時協力井戸への登録をお願いします。

登録要件

  • 川西市域にあること
  • 災害時に無償で井戸水を提供できること
  • 川西市の実施する水質調査に協力できること
  • 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動又は手押し)又はつるべなどがあること
  • 井戸枠などがあり安全であること
  • 井戸水の色、濁り、臭いなどに明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと
  • 災害時において、川西市ホームページなどでの市民に対して井戸情報が記載された登録名簿の公表について同意できること

登録までの流れ

1 登録の申出【提供者】

 井戸を所有(管理)する人(提供者)の住所、氏名、連絡先(電話番号など)及び普段の井戸の使用状況などについて、「災害時協力井戸登録申出書」に記入し、危機管理課あてに次の方法で提出してください。

窓口に持参する場合

 川西市役所本庁舎4階 危機管理課にご持参ください。

送付する場合

 申出書をダウンロード、印刷し、ご記入のうえ、下記に送付してください。

〒666-8501 川西市中央町12番1号 川西市役所4階 川西市総務部危機管理課

2 登録要件の確認【川西市】

  •  申し出内容について、職員による現地調査及び水質検査を行い、登録要件を満たすかどうか確認します。

3 名簿への登載及び標章などの交付【川西市】

 登録要件を満たす井戸について、本市が管理する名簿に登載するとともに、登録者に登録通知書及び標章を交付します。

4 標章の掲示【提供者】

災害時協力井戸の登録がわかる標章

 災害時に登録いただいた井戸を提供いただく際に標章を掲示いただきます。

 なお、災害時以外の掲示については任意となります。

登録標章の再交付

 登録標章の紛失、破損などが生じた場合には、「災害時協力井戸登録標章再交付申出書」に記入のうえ、危機管理課あてに提出し、登録標章の再交付を受けてください。

 (提出方法は上記「1登録の申出【提供者】」と同じです。)

登録内容の変更について

 井戸提供者の変更、提供者の住所の変更など、災害時協力井戸登録申出書に記載されている内容に変更が生じた場合は、「災害時協力井戸登録変更申出書」に記入のうえ、危機管理課あてに提出してください。(提出方法は上記「登録までの流れ」の「1登録の申出【提供者】」と同じです。)

 なお、変更内容が井戸提供者の変更であるときは、新たな井戸提供者に対し、災害時、市ホームページなどにおいて、市民に対して井戸情報が記載された登録名簿の公表に同意できるかを確認の上で、申出書を提出してください。

登録解除の方法

 井戸の枯渇や転居などの理由により、災害時協力井戸として生活用水を提供することができなくなった場合は、「災害時協力井戸廃止申出書」に記入のうえ、危機管理課あてに提出してください。(提出方法は上記「登録までの流れ」の「1登録の申出【提供者】」と同じです。)

災害時協力井戸の利用について

 井戸水の提供は、提供者の善意により行われています。災害時に井戸水の提供を受ける場合は、次の注意事項をご確認ください。

  • 井戸水の提供は、提供者の善意により行われているものであり、提供についての義務を負うものではないこと
  • 井戸水の提供を受ける際には、提供者の指示に従うこと
  • 井戸水は、飲用として提供しているものではないこと
  • 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできないこと
  • 井戸水の提供を受けるための容器を用意すること
  • 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合、提供者にその責は問わないものとすること
  • 停電など、災害により井戸が利用できない場合があること
  • 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、原則として利用者が行うこと
  • 井戸水の利用は、災害時のみに限ること

災害時協力井戸にご登録いただいている提供者へ

 井戸の提供者は、次の遵守事項をご確認ください。

災害時

  • 井戸の使用状況を確認し、使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水の提供を行うとともに登録標章を掲げること
  • 井戸水は、公平に提供すること
  • 井戸が破損などにより使用不可である場合は、登録標章を掲げないこと
  • 利用者に飲用として提供しているものではない旨を伝えること
  • 井戸が使用不可の場合は、市へその旨を連絡すること

平常時

  • 井戸及びその周辺を整理し、清潔に保つよう努めること
  • 平時において井戸情報の提供について同意した場合は、協力できる範囲内において登録標章を提供者宅入口付近に掲げ、日ごろから井戸の所在周知に努めること

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このページに関するお問い合わせ

総務部 危機管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1145 ファクス:072-740-1320
総務部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。