労働者等からの公益通報に関する制度のご案内

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ページ番号1024011  更新日 令和8年3月30日 印刷 

公益通報制度について

本市では、公益通報者保護法の趣旨に鑑み、公益通報をした労働者が通報したことを理由に解雇等の不当な取扱いを受けないよう保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進するため、公益通報窓口を設置しています。

詳しい内容は、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトでご覧いただけます。
 

公益通報制度とは

公益通報とは、労働者等(正社員のほか派遣労働者、パートタイマー・アルバイト、退職した職員、役員等も含まれます)が不正の目的ではなく、その役務提供先の事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、次のアからウのいずれかに対して通報することをいいます。

ア 役務提供先の事業者
イ その法令違反行為について処分又は勧告等の権限を有する行政機関等
ウ その他事業者外部(通報することが、被害の拡大防止等のために必要と認められる者)(報道機関、消費者団体等)

本市の公益通報制度の概要

1 制度の目的

  • 公益通報者が通報したことを理由に解雇等の不当な取扱いを受けないよう保護を図るため
  • 事業者の法令遵守を推進するため

2 通報の対象

事業者による、法令違反若しくは違反するおそれがある事実その他市民の利益を害し、又は害するおそれのある事実

3 通報の要件

  • 上記2の通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること
  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと
  • 通報の内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
  • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出できる場合であること
  • 通報対象事実について、市が処分・勧告等の権限を有するものであること(市に権限がなく、他の行政機関に権限がある場合には、その行政機関をご案内します)

4 通報又は相談の窓口

  • 通報対象事実に関して市に処分若しくは勧告等の権限のある又はこれらを所管する担当課

(通報対象事実について所管する課がないときは総務課)

5 通報の方法

  • 電子メール、郵送、ファクス、電話、面談による通報が可能です。
  • 通報対象事実を客観的かつ具体的に証明することができる資料の提出が必要です。
  • 氏名、住所、連絡先及び公益通報であることを明らかにしてください。(通報対象事実を客観的かつ具体的に証明することができる資料の提出があれば、匿名でも可能ですが、通報内容の事実確認が困難な場合は調査や措置等の対応に至らない場合もありますので、あらかじめご了承ください。)

6 通報が可能な人

  • 対象となる事業者に雇用されている労働者(派遣労働者、取引先の労働者、パートタイマー・アルバイト、退職した職員、役員等を含みます)

7 通報後の市の対応

  • 通報内容を検討し、公益通報の受理又は不受理の決定を通報者に通知します。
  • 対象事実に関する調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始するとともに、処理の開始決定を通報者に通知します。
  • 調査終了後は速やかに、法令等に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査及び措置の結果を通報者に通知します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1140 ファクス:072-740-1315
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。