障がい者雇用について

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ページ番号1011653  更新日 令和4年6月17日 印刷 

共に働くを当たり前に

 障がい者の就労意欲は近年急速に高まっており、障がい者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障がい者雇用対策が進められています。
 障がい者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、まず、企業に対して、雇用する労働者の2.2パーセントに相当する障がい者を雇用することが義務づけられています(障害者雇用率制度)。

障がい者雇用のための支援機関

 障がい者を雇用する事業主に対し、相談や支援を行う中心的な機関として、次の3つがあります。

ハローワーク

障がい者の様態に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓などを行っています。
(具体的な支援内容)

  • 就職を希望する障がい者に対して、専門の職員・職業相談員が、障がいの様態や適性、希望職種などに応じ、きめ細かな職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施。
  • 障がい者を雇用している事業主や、雇い入れようとしている事業主に対して、雇用管理上の配慮などについて助言を行う。
  • 事業主に対しては、必要に応じて、地域障害職業センター等の専門機関の紹介、各種助成金の案内を行うほか、一部の助成金の申請を受付。

地域障害者職業センター

障がい者職業カウンセラーによる障がい者に対する職業評価や職業準備支援のほか、事業主に対する専門的な支援を行っています。
(具体的な支援内容)

  • 障がい者の雇入れ計画や、職場配置・職務設計、職場での配慮や業務の指導方法についての助言、従業員への研修
  • 就職した障がい者が円滑に職場に適応できるよう、事業所にジョブコーチを派遣し、事業主と障がい者双方に対して支援を行う
  • 精神障害により給食している方や、休職中の従業員の復職を考える事業主に対する、職場復帰の支援

障害者就業・生活支援センター

障がい者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行います。
事業主からの雇用管理についての相談も受け付けており、企業訪問による支援も行っています。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(労政)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(労政)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。