兵庫県内の最低賃金のご案内

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ページ番号1004162  更新日 令和6年11月21日 印刷 

兵庫県内の最低賃金のご案内

 最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。
 ただし、産業別最低賃金(特定最低賃金)が兵庫県の最低賃金より高い場合は、こちらが適用されますのでご注意ください。

兵庫県の最低賃金が改正されます

改正内容

令和6年10月1日(火曜日)から 1052円 (改定前は1001円)


兵庫県特定(産業別)最低賃金は令和6年12月1日(日曜日)から

産業別最低賃金(特定最低賃金)
業種 発効日 時間額
塗料製造業 令和6年12月1日 1099円
鉄鋼業 令和6年12月1日 1116円
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
令和6年12月1日 1087円
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
令和6年12月1日

1053円

輸送用機械器具製造業 令和6年12月1日

1126円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量用機械器具製造業 令和6年12月1日 1053円
自動車小売業 令和6年10月1日 1052円
繊維工業 令和6年10月1日 1052円
各種商品小売業 令和6年10月1日 1052円

注)地域別最低賃金の方が高い場合は、地域別最低賃金が適用になります。

詳しくは
 兵庫労働局労働基準部賃金室 電話:078-367-9154
 伊丹労働基準監督署 電話:072-772-6224 にお問い合わせください。

賃金引き上げに関する支援情報について

最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上などに資する設備投資等を行った場合に、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

賃金規定などを改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
最低賃金の改定に伴う賃金規定などの改定をした場合も対象になります。

IT導入補助金

最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点措置が得られます。

賃金引き上げに向けた支援情報の詳細は下記をご覧ください

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(労政)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(労政)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。