令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

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ページ番号1020723  更新日 令和6年11月22日 印刷 

事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化

 令和 3 年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
 「合理的配慮の提供」に当たっては、事業者と障がいのある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要です。障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取組ができるか考えていきましょう!

障害者差別に関するご相談は「つなぐ窓口」

 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」についての相談を地方自治体や各府省庁の適切な相談窓口につなぐほか、障害者差別解消法についてのご質問に回答する、新しい相談窓口として、「つなぐ窓口」が試行事業として開設されました。

  • 「つなぐ窓口」電話相談 0120-262-701
  • 対応時間:午前10時から午後5時 (祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
  • メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp (「@」を半角にして送付ください。)
  • 開設期間:令和7年(2025年)3月下旬まで

職場での障がい者差別の禁止と合理的配慮の提供

雇用分野における障がい者差別は禁止、 合理的配慮の提供は義務です

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に施行されました。事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。

改定ポイント

  1. 雇用分野での障がい者差別の禁止
    障がい者であることを理由とした障がいのない人との不当な差別的取扱いが禁止されています。
  2. 雇用分野での合理的配慮の提供義務
    障がい者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。
  3. 相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
    障がい者からの相談に対応する体制の整備が義務付けられています。障がい者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

相談窓口

相談できること
  • 障がい者であることを理由とする差別
  • 障がい者への合理的配慮の提供(職場で支障となっている事情を改善するための配慮)などについて
問い合わせ先

公共職業安定所(ハローワーク伊丹) 代表 072-772-8609 
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

障がいを理由とする差別などに関する相談窓口

障害者差別解消センターでは、障がい者やその家族、支援者などから障害者差別に関する相談を受け付け、社会福祉士または精神保健福祉士などの専門家が助言を行うほか、必要に応じて調査などを行い、関係機関(兵庫県弁護士会、神戸地方法務局など)と連携します。

  • 開設時間 午前10時~正午、午後1時~午後4時(年末年始を除く)
  • 電話 078-362-3356
  • ファクス 078-362-3911
  • Eメール counseling@pref.hyogo.lg.jp

関連情報

川西市では社会保険労務士の資格を持った相談員が賃金、退職金、解雇、労働災害や職場でのいじめなどについて相談に応じます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(労政)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(労政)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。