国・県などからのお知らせ
ページ番号1004171 更新日 令和5年5月17日 印刷
国からの通知
令和5年度「全国安全週間」を7月に実施
7月1日から7月7日までは全国安全週間です。
全国労働衛生週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的に、昭和3年に実施されて以来、今年で96回目になります。
今年のスローガンは「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」
毎年6月1日から30日までを準備期間、7月1日から7日までを本週間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働安全に関する講習会の開催などの取り組みなどご協力をお願いします。
詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。
令和5年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を5月〜9月に実施
令和5年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
期間:5〜9月(準備期間4月、重点取組期間7月)
(主唱者 厚生労働省・中央労働災害防止協会など)
職場における熱中症予防については、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、各災害防止団体、使用者団体などと連携して「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく対策に取り組んでおります。
熱中症は、組織的かつ適切に取り組めば予防が可能な災害であることから、兵庫労働局では、キャンペーンを通じてすべての職場で熱中症予防が確実に図られるよう、基本的な対策の周知啓発を図ります。
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
令和4年4月1日より、パワーハラスメント防止措置が全事業主の義務となります。
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業においても、令和4年4月1日より職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
職場における「パワーハラスメント」の定義は、以下の要素すべてを満たす行為を言います。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。
- 事業主の方針などの明確化および周知・啓発
(1)職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に規定し、労働者に周知・啓発すること - 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること - 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
(7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
(8)事実確認ができなかった場合においても再発防止に向けた措置を講ずること - そのほか併せて講ずべき措置
(9)相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
(10)相談したことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
中退共からの通知
中小企業退職金共済制度とは
ご存知ですか?中退共の退職金制度
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は主に中小企業の常用労働者を対象とした退職金共済制度です。新規加入や掛金の増額に対して国の助成制度があります。
独立行政法人勤労者退職金共済機構では、毎年10月を「中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間」として、厚生労働省など関係省庁の後援、関係機関及び事業主団体などの協力の下、加入促進及び履行確保の推進や制度の周知などに積極的に取り組んでいます。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
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