国・県・その他団体などからのお知らせ

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ページ番号1004171  更新日 令和6年10月10日 印刷 

国からの通知

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

労働保険リーフレット画像

一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

「全国労働衛生週間」を10月に実施

10月1日から10月7日までは全国労働衛生週間です。

 全国労働衛生週間は、厚生労働省及び中央労働災害防止協会の主唱により、関係各位の労働衛生に関する意識の高揚と労働者の健康の確保を図ることを目的に、昭和25年に第1回が実施されて以降、今にいたります。

今年のスローガンは「推してます みんな笑顔の 健康職場

 9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会の開催などの取り組みなどご協力をお願いします。

 詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。

デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業

 厚生労働省では、デジタル人材の育成のため、以下の人材を対象にOFF-JTだけでは不十分な実務経験を積むための「実践の場」を創出するモデル事業を民間事業者に委託して実施します。(令和5年度~7年度までの3カ年事業)

  1. 公的職業訓練などを修了し一定のスキルを得た中高年齢者
  2. 企業内のDX推進を担うコア人材

詳しくは下記 厚生労働省のホームページより、各事業者の事業ホームページをご確認ください。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します

4月から7月は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間中です。

 厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に、キャンペーンを実施しています。使用者のみなさまにおかれては、アルバイトを雇用する際に、下記の重点事項に留意をお願いいたします。

重点事項
  1. アルバイトを雇うときに、 書面による労働条件の明示が必要です!
  2. 学業と両立できるよう、勤務時間のシフトは適切に設定しましょう!
  3. アルバイトの労働時間も適正に把握する必要があります!
  4. アルバイトに、 商品を強制的に購入させることはできません!また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
  5. アルバイトの遅刻や欠勤などに対して、あらかじめ損害賠償額などを定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。

(お問い合わせ先)兵庫労働局雇用環境・均等部指導課(電話 078‐367‐0820)
平日夜間・土日祝の相談は労働条件相談ほっとラインへ(0120‐811‐610)

詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。

6月は「外国人雇用啓発月間」です

 厚生労働省では、6月1日からの1カ月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行っています。

 外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが見られます。この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っています。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

「全国安全週間」の実施について

「全国安全週間」を7月に実施します

安全週間:7月1日〜7月7日(準備期間:6月1日〜6月30日)

 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく実施されています。
 兵庫労働局では、労働災害の減少に向けて、広く地域社会での安全意識の高揚と安全活動の定着が図られるよう、労働災害防止対策推進に努めています。

今年度のスローガンは 「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」

詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

今年も「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施します

期間:5〜9月(準備期間4月、重点取組期間7月)

 職場における熱中症予防については、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、各災害防止団体、使用者団体などと連携して「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく対策に取り組んでいます。
 熱中症は、組織的かつ適切に取り組めば予防が可能な災害であることから、兵庫労働局では、キャンペーンを通じてすべての職場で熱中症予防が確実に図られるよう、基本的な対策の周知啓発を図ります。

 詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。

過労死等防止に係る取組について

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために、シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働などに関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」を行っています。

 詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!

令和4年4月1日より、パワーハラスメント防止措置が全事業主の義務となります。

 令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業においても、令和4年4月1日より職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
 
 職場における「パワーハラスメント」の定義は、以下の要素すべてを満たす行為を言います。

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 労働者の就業環境が害されるもの

 事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

  1. 事業主の方針などの明確化および周知・啓発
    (1)職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
    (2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
  2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    (3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
    (4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
  3. 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
    (5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
    (6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
    (7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
    (8)事実確認ができなかった場合においても再発防止に向けた措置を講ずること
  4. そのほか併せて講ずべき措置
    (9)相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
    (10)相談したことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

中退共からの通知

中小企業退職金共済制度とは

中退共ちらし

 ご存知ですか?中退共の退職金制度

 中小企業退職金共済制度(中退共制度)は主に中小企業の常用労働者を対象とした退職金共済制度です。新規加入や掛金の増額に対して国の助成制度があります。

 独立行政法人勤労者退職金共済機構では、毎年10月を「中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間」として、厚生労働省など関係省庁の後援、関係機関及び事業主団体などの協力の下、加入促進及び履行確保の推進や制度の周知などに積極的に取り組んでいます。

 詳細は下記のホームページをご覧ください。

川西市男女共同参画センター・市民活動センターからのお知らせ

働きやすい職場づくりのための講座

出張講座ちらし

 川西市男女共同参画センターでは、働きやすい職場づくりのための出張研修を行っています。従業員にとって働きやすい職場とは、心身ともに快適で、意欲の向上や高いパフォーマンス効果も期待できる職場です。事業者側にとっては、生産性の向上、業績のアップ、人材の確保、離職率の低下などが期待できるのではないでしょうか。働きやすい職場づくりには、社会状況やライフスタイルの変化に応じ、ジェンダー平等視点も取り入れたアップデートが必要です。この研修制度をぜひご活用いただければ幸いです。

お問い合わせは 川西市男女共同参画センターまで
電話番号:072-759-1856/1826
ファクス:072−759−1891
メール:info@gesca-kawanishi.jp
 

詳細は川西市男女共同参画センターのホームページをご覧ください

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市民環境部 産業振興課(労政)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(労政)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。