兵庫県内の最低賃金のご案内

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ページ番号1004162  更新日 令和5年11月13日 印刷 

兵庫県内の最低賃金のご案内

 最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。
 ただし、産業別最低賃金(特定最低賃金)が兵庫県の最低賃金より高い場合は、こちらが適用されますのでご注意ください。

兵庫県の最低賃金が改正されました

改正内容

令和5年10月1日(日曜日)から 1001円


兵庫県特定(産業別)最低賃金は令和5年12月1日(金曜日)から

産業別最低賃金(特定最低賃金)
業種 発効日 時間額
塗料製造業 令和5年12月1日 1048円
鉄鋼業 令和5年12月1日 1065円
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
令和5年12月1日 1035円
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
令和5年12月1日 1002円
輸送用機械器具製造業 令和5年12月1日 1075円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 令和5年12月1日 1002円
自動車小売業(兵庫県最低賃金) 令和5年10月1日 1001円
繊維工業(兵庫県最低賃金) 令和5年10月1日 1001円
各種商品小売業(兵庫県最低賃金) 令和5年10月1日 1001円

詳しくは
 兵庫労働局労働基準部賃金課 電話:078-367-9154
 伊丹労働基準監督署 電話:072-772-6224 にお問い合わせください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(労政)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(労政)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。