大規模災害時、上下水道局が認めた場合は他の市町村が指定した指定工事店も(給水装置工事・排水設備工事)を行えるようになります

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1024059  更新日 令和8年3月26日 印刷 

概要

令和6年1月の能登半島地震の際、給排水設備工事を行う指定事業者自身の被災により、対応できる指定工事店が不足し、宅内設備の復旧に遅れが生じました。

これを踏まえて、大規模災害時に工事ができる体制を確保するために、川西市水道事業給水条例および川西市下水道条例を改正しました。

注意事項

平常時は従来通り、市の指定事業者が工事を行う必要があります。工事はお客さまから直接、指定工事店(下記リンク参照)へ依頼してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1261 ファクス:072-740-1314
上下水道局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。