大規模災害時、上下水道局が認めた場合は他の市町村が指定した指定工事店も(給水装置工事・排水設備工事)を行えるようになります
ページ番号1024059 更新日 令和8年3月26日 印刷
概要
令和6年1月の能登半島地震の際、給排水設備工事を行う指定事業者自身の被災により、対応できる指定工事店が不足し、宅内設備の復旧に遅れが生じました。
これを踏まえて、大規模災害時に工事ができる体制を確保するために、川西市水道事業給水条例および川西市下水道条例を改正しました。
注意事項
平常時は従来通り、市の指定事業者が工事を行う必要があります。工事はお客さまから直接、指定工事店(下記リンク参照)へ依頼してください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1261 ファクス:072-740-1314
上下水道局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。