貯水槽水道の管理について
ページ番号1017060 更新日 令和7年1月17日 印刷
1.貯水槽(受水槽・高架水槽など)の清掃
- 簡易専用水道(容量10立方メートル超)の場合は、毎年1回以上、定期的に清掃を行うことが義務付けられていますが、小規模貯水槽であっても、同様に定期的な清掃を行ってください。
- 清掃は、専門的な知識・技能を有している業者(建築物飲料水貯水槽清掃業者)に依頼してください。
貯水槽の清掃依頼先
建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧(「兵庫県知事登録業者名簿」内)
下記リンクの兵庫県保健医療部生活衛生課ホームページの中にある関連資料「兵庫県知事登録業者名簿」に掲載されています。
2.貯水槽(受水槽・高架水槽など)の点検
- 飲料水が有害物や汚水などで汚染されることのないように、定期的に点検を行ってください。
- その他、地震・凍結・大雨などがあったときも速やかに点検を行ってください。
- 点検により損傷などを発見したときは、速やかに改善措置を行って水質事故などを防止してください。
- 点検は設置者でも可能ですが、専門的な知識・技能を有している業者に依頼することをお勧めします。
貯水槽の点検依頼先
- 建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧(「兵庫県知事登録業者名簿」内) 兵庫県保健医療部生活衛生課ホームページの中にある関連資料「兵庫県知事登録業者名簿」に掲載されています。
- 川西市指定給水装置工事事業者一覧(貯水槽の点検・修繕に対応していない事業者もあります。あらかじめお問い合わせください。)
3.水質検査の実施
- 定期的に給水栓(蛇口)における飲料水の色、濁り、臭い、味その他に関する水質検査を行ってください。
- 空室やテナントの入れ替えがあった場合は、使用水量が減少して水が滞留し、水質が悪化することがありますので、特に水質検査をお勧めします。
- 飲料水に異常があったときは、水質検査を建築物飲料水水質検査業者または水質検査機関(水道法第20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者、及び保健所)に依頼して必要な検査を行って安全を確認してください。
水質検査の依頼先
- 兵庫県阪神北県民局伊丹健康福祉事務所
伊丹市千僧1-51(兵庫県伊丹庁舎2階) 電話072-785-9437 - 建築物飲料水水質検査業者一覧(「兵庫県知事登録業者名簿」内)
兵庫県保健医療部生活衛生課ホームページの中にある関連資料「兵庫県知事登録業者名簿」に掲載されています。 - 水質検査機関一覧 環境省のホームページの中にある「水質検査機関登録簿」に掲載されています。
建築物飲料水水質検査業者は、建築物衛生法に基づく検査が可能です。
水質検査機関は水道法に基づく検査が可能です。
- 兵庫県 阪神北県民局 伊丹健康福祉事務所(外部リンク)
- 兵庫県保健医療部生活衛生課ホームページ(外部リンク)
- 兵庫県知事登録業者名簿(外部リンク)
- 環境省のホームページ(外部リンク)
- 水質検査機関登録簿(外部リンク)
自分でできる水質チェック
無色透明なガラス製のコップに蛇口から水をとり、以下について検査してください。
項目 |
異常の内容 |
---|---|
色がついている (赤) | 鉄製の水槽や管の腐蝕の可能性があります。 |
色がついている (青) | 銅製の水槽や管の腐蝕の可能性があります。 |
色がついている(白) |
|
濁っている | 水槽の内部が汚れている可能性があります。 |
匂いがある | 水槽の内部が汚れているか、水槽に汚染物質が流入している可能性があります。 |
変な味がある | 水槽の汚れや、管の腐蝕が原因の可能性があります。 |
4.異常発生時の給水停止及び利用者への周知
- 飲料水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水バルブを閉めるなど給水を停止し、かつ、その飲料水を飲まない・使用しないよう利用者及び利用する可能性がある人に知らせるとともに、市衛生部局・保健所に連絡し、その状況に応じて適切な指導を仰いでください。
- メンテナンス会社、水道工事店、貯水槽メーカー、ポンプメーカーなどの関連業者に依頼し、汚染原因の調査と原因除去に必要な措置を講じてください。また、必要に応じ、近隣や直結水栓(貯水槽を通らない蛇口)から代替水の確保をしてください。
- 給水の再開にあたっては、水質検査を建築物飲料水水質検査業者または水質検査機関(水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者、及び保健所)に依頼して必要な検査を行って安全を確認してください。
飲用井戸などに異常があったときの連絡先
川西市 美化衛生部 衛生管理課
川西市丸山台3丁目43番地 電話:072-744-2500
5.貯水槽水道の定期検査
簡易専用水道(容量10立方メートル超)の場合は、1年以内ごとに1回、前記1.~4.の貯水槽水道の管理状況について検査機関(水道法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者)の検査を受検する必要があります。また、小規模貯水槽水道の場合は、同じく検査機関の検査を受検するか、もしくはみずから検査を行うよう努めてください。
みずから検査を行う場合は、貯水槽の外観や内部、周辺などの施設検査、小規模貯水槽水道の管理記録など帳簿書類の整理保存状況などの書類検査、給水栓(蛇口)における飲料水の色、濁り、臭い、味に関する水質検査、及び残留塩素の有無に関する水質検査(遊離残留塩素0.1ミリグラム/リットル以上、結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/リットル以上とする。)を行ってください。
貯水槽水道の定期検査依頼先
- 公益財団法人 兵庫県予防医学協会
神戸市東灘区御影本町6丁目5-2 電話078-856-7216 - 簡易専用水道検査機関一覧
環境省のホームページの中にある簡易専用水道検査機関登録簿に掲載されています。
6.帳簿書類の作成及び備付け
以下の書類を作成し、備えおいてください。
- 貯水槽水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 貯水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
- 過去5年間に実施した貯水槽の清掃記録
- 過去5年間に実施した貯水槽の点検記録、水質検査記録その他の管理についての記録
- 過去5年間に実施した貯水槽水道の検査に関する帳簿書類
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局水道課
〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1264 ファクス番号:072-740-1314
上下水道局水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。