総合センターについて
ページ番号1002928 更新日 平成30年3月8日 印刷
センターの建設まで
近代以降の社会的背景
封建時代の身分制度は1871年の「解放令」によって廃止されました。しかし近代以降の日本は、かつての被差別身分の人びとやその居住地を核として、社会の仕組みや意識の中に差別を再生産してきたということができます。
1947年に施行された日本国憲法は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重という三原則をうたっていますが、それだけで部落差別を解消するものとはなりませんでした。
同和対策審議会答申
1965年の内閣同和対策審議会は、部落差別の現実から「その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」「差別の長き歴史の終止符が一日もすみやかに実現されるよう」と答申しました。その具体化のひとつが1969年の同和対策事業特別措置法であり、国としての同和行政が始まりました。
1978年の川西市同和対策審議会答申では、川西市における今後の同和対策の具体的方策について(1)生活環境整備、(2)生活向上、(3)教育・人権の三部門にわたって、地域の実態に即した積極的な同和行政の推進を強く求めました。
総合センターの建設
川西市では先の答申の内容に沿って策定された同和対策事業総合計画に基づき、部落差別の解消に向け立ち上がった人々の熱い願いを受けて、1980年11月1日に川西市総合センターができました。社会福祉法に基づく「川西隣保館」と児童福祉法に基づく「川西児童館」との複合施設です。
目的とその運営
総合センターの目的
総合センターは「基本的人権尊重の精神に基づき、住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善向上と、児童の健全な育成を図ることによつて、人権問題の速やかな解決に資するための総合的なコミユニテイセンター」として位置づけられています。
総合センターの運営
基本的人権尊重の精神を柱にしながら、子どもからおとしよりまで、さまざまな世代が気軽に楽しく交流できる取り組みを進めるとともに、多様な人権問題を自由に学びあえる「場」と「機会」を提供することを心がけています。
地域に暮らす一人ひとりが主役となって福祉のまちづくりが推進できるよう、また人権啓発センターとしての機能も発揮できるよう、そのネットワークづくりに取り組んでまいります。
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 総合センター
〒666-0032 川西市日高町1番2号
電話:072-758-8398 ファクス:072-758-2132
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