川西市に対する物品などの請求書について

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ページ番号1003812  更新日 令和3年10月8日 印刷 

請求書への押印(印表示)の省略・請求書の送付方法などについて(お知らせ)

 川西市に対する物品などの請求書への債権者の押印・電子印などの表示は、省略することができます。
 物品以外の請求書についても、法令・条例などにより押印が義務付けられているもの、契約などで請求書に請求者の記名・押印を求めているものなどを除き、押印(印表示)の省略が可能です。
 請求書は、郵送などのほか、電子メールで提出(電子請求)していただくことも可能です。
 なお、これまでどおり、印鑑を押印した請求書、電子印・印影印刷などにより印影を表示した請求書で請求していただくことも引き続き有効です。詳しくは以下をご覧ください。

川西市へ提出する請求書の様式例及び記載方法

 川西市への請求については、私製の請求書で行っていただいております。
 押印(印表示)省略に対応した請求書の参考様式を掲載しますので、ご活用ください。

(注意)参考様式には、計算式などは入れておりません。エクセル版参考様式に計算式などを入れるなど、加工してご活用ください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

会計課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1231(電話番号はよく確かめておかけください。)
会計課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。