後期高齢者医療制度の給付

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ページ番号1002717  更新日 令和5年5月11日 印刷 

療養の給付

 医療機関の窓口で保険証を提示し、治療や薬剤などの医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担します。

高額療養費の支給

 暦月ごとの医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。兵庫県後期高齢者医療広域連合では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当した場合、その被保険者あてに申請書を送付します。一度申請していただくと、その後の申請は不要です。

限度額適用(・標準負担額減額認定証)の発行について

 同じ医療機関の窓口での支払いは、下表の自己負担限度額となります。
 適用を受ける場合は限度額適用(・標準負担額減額)認定証を提示する必要があります。限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請手続きをする場合は、後期高齢者医療費保険者証、認印を持って、医療助成・年金課へ。
 申請月の1日(資格取得日が申請月の途中のかたは資格取得日)から適用の限度額適用(・標準負担額減額)認定証を交付いたします。

高額介護合算療養費

 後期高齢者医療制度と介護保険の月々の自己負担限度額を適用後、毎年8月から翌年7月の自己負担額を合算し一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費として支給されます。申請は医療助成・年金課 医療担当まで。

入院時の食事療養費

 入院時の標準負担額は1食当たり460円です。また、住民税非課税世帯の被保険者は申請により、標準負担額を減額する認定証が交付されます。

療養費の支給

 次の場合は一旦、全額自己負担することになりますが、あとから申請して認められると、保険給付対象額が療養費として支給されます。

  • 医師が必要であると認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
  • 海外渡航中に治療を受けた場合(治療目的の渡航を除く)
  • やむをえず保険を取り扱っていない医療機関や保険証を持たずに診療を受けた場合
  • 医師の同意のもとで受けた、マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けた場合
  • 輸血のための生血代
  • 移送費(医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合)

葬祭費の支給

 被保険者の人が死亡したとき、葬儀を行ったかた(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。

 郵送でお手続きをされる場合は申請書を送付いたしますので、医療助成・年金課までご連絡ください。

(注)国民健康保険の申請書で申請はできません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。