後期高齢者医療制度の給付

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ページ番号1002717  更新日 令和4年10月4日 印刷 

療養の給付

 医療機関の窓口で保険証を提示し、治療や薬剤などの医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担します。

高額療養費の支給

 暦月ごとの医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。兵庫県後期高齢者医療広域連合では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当した場合、その被保険者あてに申請書を送付します。一度申請していただくと、その後の申請は不要です。

限度額適用(・標準負担額減額認定証)の発行について

 同じ医療機関の窓口での支払いは、下表の自己負担限度額となります。
 適用を受ける場合は限度額適用(・標準負担額減額)認定証を提示する必要があります。限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請手続きをする場合は、後期高齢者医療費保険者証、認印を持って、医療助成・年金課へ。
 申請月の1日(資格取得日が申請月の途中のかたは資格取得日)から適用の限度額適用(・標準負担額減額)認定証を交付いたします。

高額介護合算療養費

 後期高齢者医療制度と介護保険の月々の自己負担限度額を適用後、毎年8月から翌年7月の自己負担額を合算し一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費として支給されます。申請は医療助成・年金課 医療担当まで。

入院時の食事療養費

 入院時の標準負担額は1食当たり460円です。また、住民税非課税世帯の被保険者は申請により、標準負担額を減額する認定証が交付されます。

療養費の支給

 次の場合は一旦、全額自己負担することになりますが、あとから申請して認められると、保険給付対象額が療養費として支給されます。

  • 医師が必要であると認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
  • 海外渡航中に治療を受けた場合(治療目的の渡航を除く)
  • やむをえず保険を取り扱っていない医療機関や保険証を持たずに診療を受けた場合
  • 医師の同意のもとで受けた、マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けた場合
  • 輸血のための生血代
  • 移送費(医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合)

葬祭費の支給

 被保険者の人が死亡したとき、葬儀を行ったかた(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。

 郵送でお手続きをされる場合は申請書を送付いたしますので、医療助成・年金課までご連絡ください。

(注)国民健康保険の申請書で申請はできません。

その他の給付

訪問看護療養費の支給

 在宅医療(介護保険の適用される場合を除く)

入院時生活療養費の支給

 療養病床に入院したときの食費と居住費

保険外併用療養費の支給

 保険が適用されない保険外診療との併用

特別療養費の支給

 保険料を滞納し、被保険者資格証明書が交付された被保険者が医療機関にかかった場合、被保険者負担分と保険料滞納額を除いた金額が特別療養費として支給されます。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県後期高齢者医療制度の被保険者が、業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱などの症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与の支払いを受けられないなどがあった場合、申請により傷病手当金が支給されます。

申請手続きをされる場合は、受付窓口にお越しいただくことなく、郵送でできます。ただし、事前に医療助成・年金課へ電話でご連絡ください。

申請書の様式と記入例は、下記の兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページから印刷できます。

申請書の印刷ができない場合は、郵送いたしますのでご連絡ください。

1.支給対象者

支給を受けるための要件(次の1から4のすべての要件を満たしていること)

  1. 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱などの症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
  2. 労務不能であること(仕事につくことができないこと)
  3. 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含む)、4日目以降にも休んだ日があること。
    なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待期期間完成」という。)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
  4. 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。
    なお、一部給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

2 支給対象日数(注1)

 労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

3 支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 ×支給対象日数(注1)

(例)令和3年5月15 日から休業した場合、令和3年3月~5月の3カ月間の給与に基づき、1日当たりの支給額が算定されます。
 (注)一日当たりの支給額には、上限(令和3年3月現在、日額30,887 円)があります。
 

4 適用期間

令和2年1月1日 ~ 令和4年3月31 日(注2)の間で、療養のために労務に 服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6カ月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。
(注2)令和3年12月20 日付けで、適用期間が延長となりました。
 

5 申請手続きなど

申請手続きは、郵送でできます。必ず事前にお電話で、医療助成・年金課(電話番号072-740-1108)へお問い合わせください。

  1. 各種申請書を作成する。
  2. 封筒の表面に「傷病手当金支給申請書 在中」と記載し、川西市医療助成・年金課へ郵送する。
    666-8501 川西市中央町12番1号 川西市役所 医療助成・年金課 宛
    傷病手当金支給申請書 在中
  3.  傷病手当金の支給
     審査後、支給が決定されたら、兵庫県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
    支給される場合は、あらかじめ支給額と振込予定日が記載された支給決定通知が送付されます。
    原則、申請月の翌月25日に支給予定です。ただし、書類に不備があれば支給が遅れます。
    通帳記帳により傷病手当金の支給を確認してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。