後期高齢者医療保険料について

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ページ番号1002716  更新日 令和7年11月17日 印刷 

保険料を決める基準

 後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが負担します。
 保険料を決める基準は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が決定し、兵庫県内は原則同一基準です。また、この基準は2年ごとに見直します。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額が、一人あたりの年間の保険料になります。 

令和7度の保険料率

保険料額=均等割額+(基準総所得金額×所得割率)

  • 均等割額 52,791円
  • 所得割率 11.24%
  • 年間上限額 一人あたり年80万円
  • 基準総所得金額とは、総所得金額などから基礎控除43万円(注1)を差し引いた金額

(注1)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少

詳しくは以下兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページへ

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。