後期高齢者医療保険料について

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ページ番号1002716  更新日 令和3年6月30日 印刷 

保険料を決める基準

 後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが負担します。
 保険料を決める基準は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が決定し、兵庫県内は原則同一基準です。また、この基準は2年ごとに見直します。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額が、一人あたりの年間の保険料になります。 

令和3年度の保険料率

保険料額=均等割額+(基準総所得金額×所得割率)

  • 均等割額 51,371円
  • 所得割率 10.49%
  • 年間上限額 一人あたり年64万円
  • 基準総所得金額とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額

保険料の軽減

 所得の低い人は、世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて保険料の均等割額が軽減されます。広域連合で所得の確認ができている被保険者は申請の必要がなく適用されます。
 また、資格取得日の前日において被用者保険(会社の健康保険、船員保険、各種共済組合など)の被扶養者であった人は、資格取得日の属する月以降2年間均等割額が軽減され、所得割額は課されません。

新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の収入が減少した場合、保険料が減額または免除される場合があります。減免の対象となるかどうか、申請するかたの状況によって必要な書類が異なりますので、事前に医療助成・年金課へご相談ください。

1.減免対象者について
対象者は次のいずれかに該当する被保険者です。
⑴  新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったかた。
⑵ 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当するかた。
ア 世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和2年に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和2年の総所得金額等が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外に係る令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。

2.減免対象保険料について
⑴令和3年度相当分の保険料
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
⑵令和2年度相当分の保険料(注1)
(令和2年度末に資格を取得したことなどにより、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
(注1)令和2年度相当分の保険料については、1(2)アに記載の「令和3年」は「令和2年」に、ア・イ・ウに記載の「令和2年」は「令和元年」になります。

令和2年度分の減免申請受付期間は、令和3年6月30日までとなります。
申請書の様式と記入例は、下記の兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページから印刷できます。申請書の印刷ができない場合は、郵送しますのでご連絡ください。

減免及び徴収猶予制度

 災害で大きな損害を受けた、所得の著しい減少があった、他の被保険者や世帯主が死亡したなどにより、世帯の所得が一定の基準以下となるとき、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。一定期間給付の制限を受けたときにも、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
 また、一時的に納付が困難な人には、一定期間納付を猶予する徴収猶予制度を設けています。

関連情報

詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページへ

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質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。