後期高齢者医療保険料について
ページ番号1002716 更新日 令和6年4月15日 印刷
保険料を決める基準
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが負担します。
保険料を決める基準は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が決定し、兵庫県内は原則同一基準です。また、この基準は2年ごとに見直します。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額が、一人あたりの年間の保険料になります。
令和6年度の保険料率
保険料額=均等割額+(基準総所得金額×所得割率)
- 均等割額 52,791円
- 所得割率 11.24%(注1)
- 年間上限額 一人あたり年80万円(注2)
- 基準総所得金額とは、総所得金額などから基礎控除43万円(注3)を差し引いた金額
(注1)激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金収入のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率:10.32%
(注2)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人の年間上限額:73万円
(注3)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少
詳しくは以下兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページへ
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