後期高齢者医療保険料の納付について

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ページ番号1002715  更新日 令和6年11月26日 印刷 

 保険料は市が徴収します。
 納付方法は、原則として年金からの特別徴収(年金からの天引き)です。ただし、後期高齢者医療制度の認定を得てから特別徴収が開始されるまでや、特別徴収の対象にならないかたについては、普通徴収(口座振替、銀行振込など)で納めます。
 また、当年度の保険料額が決定した後に増額になった場合は、特別徴収と普通徴収を併行して納めていただくことがあります。

納期について

特別徴収(年金からの天引き)

期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

普通徴収(口座振替・銀行振込など)

期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

納期限

7月31日

8月31日

9月30日

10月31日

11月30日

12月25日

1月31日

2月末日

3月31日

  • 第8期はうるう年の場合は29日
  • 土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日

特別徴収(年金天引き)は普通徴収に変更できます(口座振替に限る)

 後期高齢者医療制度に加入後、半年から1年後に特別徴収(年金からの天引き)は開始されます(受取っている年金額によっては、特別徴収の対象にならない場合もあります。この場合は普通徴収となります)。
 ただし、口座振替により納付する場合に限り、特別徴収から普通徴収に変更することができます。変更をご希望のかたは、次の順序で申請を行ってください。手続きを完了してから変更までに約3カ月かかりますのでご了承ください。
 なお、残高不足などにより口座振替ができないなど、今後の保険料の円滑な納付が見込めないと判断した場合は、特別徴収に戻すことがあります。
 
 (注)口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座名義人に適用されます。

申請手順は以下のとおりです

手順1:口座振替の申込手続きをしてください

口座振替の申込手続きについては、下記2種類の方法があります。a、bどちらかの方法でお手続きください。

a

被保険者番号が確認できるもの(納入通知書・資格確認書など)、通帳、金融機関届出印をご持参の上、取扱金融機関窓口へ口座振替依頼書をご提出ください。その際に金融機関から返却される口座振替依頼書の本人控え(金融機関の承認印があるもの)が手順2にて必要になります。

取扱金融機関:三井住友銀行、池田泉州銀行、関西みらい銀行、京都銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、みなと銀行、りそな銀行、尼崎信用金庫、兵庫六甲農業協同組合、ゆうちょ銀行、但馬銀行、徳島大正銀行、三井住友信託銀行、近畿労働金庫

b

「ペイジー口座振替受付サービス」にて、マイナンバーカードなどの本人確認書類と、キャッシュカード(磁気読取できるものに限る。代理人カードや生体認証機能付は不可)をご持参の上、保険収納課窓口でお手続きいただけます。ただし、口座名義人ご本人様しかお申込みいただけません。お手続きの際は、暗証番号の入力が必要になります。ペイジー対象金融機関は以下のとおりです。

ペイジー対象金融機関:三井住友銀行、池田泉州銀行、関西みらい銀行、京都銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、みなと銀行、りそな銀行、尼崎信用金庫、兵庫六甲農業協同組合、ゆうちょ銀行

手順2:納付方法変更申出書を提出してください

 市役所保険収納課窓口へ納付方法変更申出書をご提出ください。代理人が手続きされるなど、被保険者本人が署名(自筆)できない場合は被保険者の認印が必要です。
 なお、手順1でbのペイジー口座振替受付サービスをご利用される場合、同時に納付方法変更申出書をご提出いただくことが可能です。
 手順1でaのお手続きをされたかたは、口座振替依頼書の本人控え(金融機関の承認印があるもの)をご持参ください。

コンビニやスマートフォンアプリでも納付できます

 特別徴収ができない人のうち口座振替の登録がない人は、納付書で納付していただくことになります。納付書で納付する場合は、取扱金融機関以外にコンビニエンスストアやスマートフォンアプリでも納付できます(手数料は一切かかりません)。「忙しくて平日の昼間に納付に行けない」という人は、日本全国、休日、夜間を問わず納付することができますので、ご利用ください。

 取扱金融機関やコンビニエンスストアでご納付いただいた場合、領収証書は大切に保管いただくようお願いします。(スマートフォンアプリでご納付いただいた場合、領収証書は発行いたしません)。

下記の納付書はコンビニエンスストア・スマートフォンアプリでは納付できません

  1. バーコードがない納付書、バーコードが読み取りできない納付書
  2. 納付期限を過ぎた納付書
  3. 金額が訂正された納付書
  4. 金額が30万円を超えている納付書

納付可能なコンビニエンスストア

セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ
デイリーヤマザキ、ポプラ、生活彩香、セイコーマート、スリーエイト、ハマナスクラブ
ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
MMK(マルチメディアキオスク)設置店

スマートフォンアプリでの納付について

 スマートフォンで納付書のバーコードを読み取ることで、金融機関やコンビニエンスストアなどに出向くことなく、納付することができます。
事前にスマートフォンに専用アプリをインストールして、利用登録、利用可能金融機関の口座設定などを行ってください。
 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

納付の相談を行っています

 やむを得ない事情で納期どおり納められない、分割で納めたいなど納付方法についての相談を随時行っています。滞納をそのままにせずに、まずはご相談ください。

理由も無く滞納をすると

 災害など、政令で定められた特別な事情以外で滞納を続けると、次のような滞納措置がとられます。必ず納付期限内に納めましょう。

  1. 督促手数料や、延滞金が加算されます。
  2. 財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
  3. 保険給付の全部または一部が差し止められます。
  4. 保険給付の一部または全部を滞納保険料にあてさせていただきます。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保険収納課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1177(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 保険収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。