特定外来生物ナガエツルノゲイトウへの対応について
ページ番号1019788 更新日 令和6年10月23日 印刷
ナガエツルノゲイトウは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」において、水質の悪化や在来生物の生息・生育環境を奪うなどの生態系への被害や、作物を覆い生育不良を引き起こすなどの農業被害、水流阻害など治水面での支障をもたらす南米原産の植物です。既に全国各地で確認され、特に水系や池・沼池などが多い県では、相当な勢いで拡大傾向にあります。
分布拡大を防ぐには、何よりも早期に発見して対策を進めることが求められており、新たな生育の確認には地域住民や農業者・ため池管理者、河川管理者など施設管理者の発見協力も欠かせません。
ついては、疑わしい植物が市内で発見された場合には、兵庫県環境部自然鳥獣共生課(電話078-362-3389)まで通報願います。
ナガエツルノゲイトウは「特定外来生物」であるため、枯死していない状態での持ち運びは違法となります。また、繁殖力が非常に強い上、茎や根の断片からでも容易に再生するため、駆除を行うには正しい方法で対処する必要があります。
詳しくは添付の兵庫県チラシをご覧ください。
ナガエツルノゲイトウ目撃情報通報フォーム
ナガエツルノゲイトウの疑いがある植物を見かけた場合は、兵庫県作成の通報フォームなどを活用して兵庫県への通報をお願いします。下記URLまたはQRコードから通報できます。詳しくは添付ファイル「特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の目撃情報通報フォームの作成について(兵庫県文書一部抜粋)」をご覧ください。
目撃情報通報フォーム
URL:lhttps://arcg.is/vazLz
QRコードはこちら↓
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課(衛生業務)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-758-3262 ファクス:072-740-1336
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