請願・陳情
ページ番号1004979 更新日 令和3年6月1日 印刷
市民の皆さんが直接市政などについて、要望や意見があるときは、議会へ請願や 陳情を提出することができます。
請願とは
請願は、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望を述べることです。
市議会に提出された請願は、議案と同じように本会議で議題として取り扱われ、採択か不採択かなどの結論が出されます。
「採択」とは、市議会が請願の趣旨を肯定することです。
「不採択」とは、市議会として請願の趣旨を否認することです。
請願の取り扱いの流れ
(1)請願書の作成
下記の書式に基づいて作成してください。
※請願者(法人の場合は代表者)が署名した場合は、押印を省略することができます。
(2)紹介議員の署名
請願には、必ず紹介議員(1人以上)が必要です。
※紹介議員が署名した場合は、押印を省略することができます。
(3)請願の受理
本会議(招集日)の午後5時15分までに市議会事務局まで提出してください。
(4)本会議
本会議(第2日)に議題として上程されます。
(5)委員会へ付託
本会議に議案として上程された請願は、その内容に応じて所管する各常任委員会(総務生活・厚生文教・建設公企)あるいは議会運営委員会で審査されます。
(6)本会議
本会議(最終日)に、委員会審査の報告を受けて採択、不採択、継続審査の決定をします。
(7)請願者への結果通知
採択、不採択について郵送により通知します。(ただし、継続審査の場合は、次の定例会の委員会で引き続いて審査しますので通知しません。)
陳情・要望書とは
陳情は、公の機関に対し、一定の事項について実情を訴えて、適当な措置を要望することです。
陳情・要望書は、原則として本会議での議題にはせず、写しを全議員に配付し、その趣旨が伝えられます。
<陳情・要望書の場合は、紹介議員の署名は必要ありません。>
下記の書式に基づいて作成してください。
※陳情者(法人の場合は代表者)が署名した場合は、押印を省略することができます。
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このページに関するお問い合わせ
市議会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所6階
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