屋外広告物許可申請に必要な書類について

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ページ番号1013644  更新日 令和4年5月30日 印刷 

申請書などの様式一覧

許可申請に必要な書類

 令和3年4月1日より、兵庫県の行政手続の押印廃止に伴う景観の形成等に関する条例施行規則の改正によって、申請書類への押印が不要になりました。
 
下記申請書類一覧には改正後の様式を掲載しておりますので、こちらをご利用ください。

 郵送での申請には、返信用封筒2枚が必要です。許可証発送用の角2、納付書発送用の長3に切手を貼付のうえ同封してください。

申請に必要な書類一覧の図
申請に必要な書類一覧

屋外広告物許可等申請書(正・副)

新規申請時、更新申請時に必要

(注)新規申請時及び、更新申請時に内容(意匠など)の変更がある場合は、下記の別紙が追加で必要です。

(注)押印廃止に伴い、様式を令和3年4月より変更しています。

屋外広告物許可等申請書(別紙)

新規申請時及び、更新申請時に内容(意匠など)の変更がある場合は必要

屋外広告物管理者設置届及び屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届

下記に当てはまる場合に必要

  • 許可を受けた広告物を表示又は設置する者が、その広告物を管理する場合
  • 表示又は設置する者(管理する者)が変更となった場合

(注)押印廃止に伴い、様式を令和3年4月より変更しています。

屋外広告物自己点検結果報告書

更新許可申請時に必要

(注)条例施行規則の改正に伴い、様式を令和3年4月より変更しています。

安全点検結果報告書

次のいずれにも該当する場合、更新許可申請時に有資格者による安全点検が必要

  • 当初の表示・設置から、10年以上が経過している(設置年数が不明なものを含む)
  • 広告物の上端が、地上からの高さ4メートルを超えている

(注)対象となる広告物それぞれに必要となります。 

(注)条例施行規則の改正に伴い、様式を令和3年4月より変更しています。

屋外広告物取付完了届

新規申請後、許可を受けた広告物の取り付けを完了した場合に提出が必要

(注)条例施行規則の改正に伴い、様式を令和3年4月より変更しています。

屋外広告物除却(滅失)届

許可を受けた広告物を除却、または滅失した場合提出が必要

(注)除却後の元掲載場所のカラー写真の添付が必要

(注)条例施行規則の改正に伴い、様式を令和3年4月より変更しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。