関係機関からの情報
ページ番号1004171 更新日 令和4年1月20日 印刷
国からの通知
職場におけるパワーハラスメント防止措置について
令和4年4月1日より、パワーハラスメント防止措置が全事業主の義務となります
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業においても、令和4年4月1日より職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
職場における「パワーハラスメント」の定義は、以下の要素すべてを満たす行為を言います。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。
- 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
- 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
- 事実確認ができなかった場合においても再発防止に向けた措置を講ずること
- そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
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