農地を転用する場合
ページ番号1015725 更新日 令和8年9月11日 印刷
農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地を農地以外の用途(宅地、駐車場、資材置場など)に転用する場合は、あらかじめ農地法第4条または第5条の規定に基づく届出または許可の手続きが必要です。なお、一時的に資材置場等に利用する場合も該当します。
また、転用手続きは、市街化区域内の農地は届出、市街化調整区域内の農地は県知事の許可が必要となります。
いずれの手続きも、農業委員会が窓口です。
農地法第4条:自己所有の農地を自ら転用する場合
農地法第5条:農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合
市街化区域内の農地の転用(届出が必要)
農業委員会へ必要書類を提出してください。原則として受付日から2週間程度で受理通知書を交付します。
また、郵送による受付は行っておりません。農業委員会事務局の窓口(市役所2階6番)までお越しください。
<事務処理の流れ>
- 届出書の提出
- 届出書の受理・書類の審査
- 現地調査
- 農業委員会会長の専決処理
- 受理通知書の交付
<必要書類>
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<4条届出書> (Word 35.5KB)
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<4条届出書>(記載例) (PDF 101.0KB)
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<5条届出書> (Word 56.0KB)
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<5条届出書>(記載例) (PDF 110.3KB)
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<添付書類>4条・5条届出書添付書類一覧表 (PDF 63.6KB)
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<同意書>隣接農地・生産組合長・水利組合長 (PDF 55.9KB)
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<委任状> (Word 13.2KB)
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<委任状>(記載例) (PDF 81.0KB)
市街化調整区域の農地の転用(県知事の許可が必要)
市街化調整区域内での農地転用は、農地法に基づく許可基準に基づき、県知事が許可等を行います。受付及び事前相談の窓口は農業委員会となります。まずは事前にご相談・お問い合わせください。
<申請から許可までの流れ>
- 許可申請書の提出
- 申請書の受理・審査(書類に不備や不足がある場合は、修正・追加をお願いする場合があります)
- 現地調査
- 農業委員会定例会による審議
- 県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取(3,000平方メートルを超える転用の場合)
- 農業委員会の意見を付して、県へ進達
- 県による審査・許可(または不許可)の決定
- 許可証の交付
詳しくは、次のリンクより兵庫県のホームページをご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1253
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。