農地を転用する場合

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ページ番号1015725  更新日 令和8年9月11日 印刷 

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地を農地以外の用途(宅地、駐車場、資材置場など)に転用する場合は、あらかじめ農地法第4条または第5条の規定に基づく届出または許可の手続きが必要です。なお、一時的に資材置場等に利用する場合も該当します。

また、転用手続きは、市街化区域内の農地は届出、市街化調整区域内の農地は県知事の許可が必要となります。

いずれの手続きも、農業委員会が窓口です。

 農地法第4条:自己所有の農地を自ら転用する場合

 農地法第5条:農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合

市街化区域内の農地の転用(届出が必要)

農業委員会へ必要書類を提出してください。原則として受付日から2週間程度で受理通知書を交付します。

また、郵送による受付は行っておりません。農業委員会事務局の窓口(市役所2階6番)までお越しください。

<事務処理の流れ>

  1. 届出書の提出
  2. 届出書の受理・書類の審査
  3. 現地調査
  4. 農業委員会会長の専決処理
  5. 受理通知書の交付

<必要書類>

市街化調整区域の農地の転用(県知事の許可が必要)

市街化調整区域内での農地転用は、農地法に基づく許可基準に基づき、県知事が許可等を行います。受付及び事前相談の窓口は農業委員会となります。まずは事前にご相談・お問い合わせください。

<申請から許可までの流れ>

  1. 許可申請書の提出
  2. 申請書の受理・審査(書類に不備や不足がある場合は、修正・追加をお願いする場合があります)
  3. 現地調査
  4. 農業委員会定例会による審議
  5. 県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取(3,000平方メートルを超える転用の場合)
  6. 農業委員会の意見を付して、県へ進達
  7. 県による審査・許可(または不許可)の決定
  8. 許可証の交付

詳しくは、次のリンクより兵庫県のホームページをご覧下さい。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1253
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。