農地を相続した場合
ページ番号1014586 更新日 令和4年1月12日 印刷
農地の権利取得の届出(農地法第3条の3)
相続などにより農地を取得した場合は、その農地が所在する農業委員会に相続が発生した日から10カ月以内に届出しなくてはなりません。
川西市内の農地にかかる届出書の受付は、川西市農業委員会事務局で行います。
なお、相続などにより農地を取得したにもかかわらず、この届出をしない、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処される場合があります。(農地法第69条)
提出書類
- 様式第14号(農地法第3条の3の規定による届出書)
- 土地全部事項証明書(相続登記未了の場合は遺産分割協議書などの相続関係を示すもの)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1253
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。