農業委員会について

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ページ番号1013933  更新日 令和5年6月30日 印刷 

農業委員会の主な業務

・農地の売買、貸借の許可(農地法第3条)

・農地についての権利取得の届出(農地法第3条の3)

・農地の転用許可と届出(農地法第4条、第5条)

・農地パトロール(利用状況調査)の実施

・農家からの相談・農地の利用や権利関係の調整斡旋

・農業者年金事務

・その他、農地に関すること

農業委員

川西市農業委員会は、市長により任命された16名の委員によって組織されています。

現任委員の任期については、令和3年8月1日から令和6年7月31日までの3年間です。

委員名簿については下記ファイルのとおりです。

川西市農業委員会定例会

農業委員会定例会は、原則、毎月20日に開催しており、農業委員16名により農地法などにかかる申請内容を審議し、許可決定や報告をします。議事録は、農業委員会事務局において公開しています。

農地パトロール(農地利用状況調査)

農地法第30条に基づき、毎年一回農業委員会が、川西市内農地の利用状況を確認していきます。

農業委員会の最適化活動の目標

農業委員会の適正な事務実施のため、毎年前年度の活動評価を行い、活動目標を掲げております。

農業委員会の最適化活動の点検・評価

農業委員会の最適化活動の実施状況および最適化活動の目標の達成状況について点検・評価を行いましたので、公表します。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第4項の規定に基づき公表します。
この指針は、農業委員が農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1253
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。