料金の漏水減免制度

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ページ番号1017041  更新日 令和5年4月14日 印刷 

道路の下に埋設されている上下水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客様の財産です。
また、市水道メーター以降の給水装置はお客様で維持管理していただくものとなります。
そのため、漏水によって上下水道料金が増えたとしても、原則お客様に支払っていただくことになります。
しかし、漏水に伴い増加したお客様の上下水道料金のご負担を考慮し、漏水した箇所等によっては上下水道料金の減免をすることができます。

減免の対象となるのは以下のとおりです。

  • 水道メーター取付部分での漏水
  • 地下埋設部、床下及び壁面内部の給水管での漏水
  • 水洗トイレ及び受水槽におけるボールタップ等のタンク内部品の故障による漏水
    (凍結破損による漏水についても適用できる場合がありますので、お問い合わせください)

漏水減免を受けるには、漏水修理後に以下の2点を提出してください。

  • 「水道料金・下水道使用料漏水減免申請書、修理完了報告書」(1枚の書式です)
  • 修理状況のわかる写真

また、「水道料金・下水道使用料漏水減免申請に当たっての注意事項」の内容に同意の上提出してください。

申請用紙・注意事項は、お客さまセンター窓口でお渡ししますが、下記の【申請書ダウンロード】コーナーから取込むこともできます。

水道料金・下水道使用料漏水減免申請書の「お客様番号」、「給水場所の住所」、「電話番号」、「申請者氏名」、「申請者と水道名義人との続柄」欄に自署又は記名押印(個人事業主、法人及び法人格のない団体で自署でない場合は押印が必要です)のうえお客さまセンターへ提出してください。また、修理完了報告書は、漏水の修理をした業者に記入の依頼をしてください。併せて、修理箇所の修理前後といった写真も提出してください。

漏水の修理は、川西市指定給水装置工事事業者をご利用ください。

※漏水のチェックに関しては、次のページをご確認ください。

水道料金・下水道使用料漏水減免取扱要綱の改正について

令和5年4月1日より水道料金・下水道使用料漏水減免取扱要綱を改正しました。変更点は以下のとおりです。

令和5年4月1日以降

  • 減免対象期 最大2期
  • 減免率(地下埋没、壁面内部) 1期目90%、2期目60%
  • 減免除外(追加事項) 上下水道局からの漏水通知が3回投函された後も修繕しない場合。ただし、遅延理由書の提出がある場合はその限りではない。

令和5年3月31日まで

  • 減免対象期 最大3期
  • 減免率(地下埋没、壁面内部) 3期とも60%

申請書ダウンロード

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまセンター

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1262 ファクス番号:072-740-1314
上下水道局 お客さまセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。