下水道事業受益者負担金の督促手数料の改定
ページ番号1017077 更新日 令和5年3月23日 印刷
督促手数料を70円から80円に改定します
令和5年4月1日以降、督促状を発する下水道事業受益者負担金について、督促手数料を70円から80円に変更します。
当市全体で手数料等の見直しを行うもので、市税等の督促手数料と同様に金額を変更します。
下水道事業受益者負担金につきまして、納期限内の納付に御理解御協力をお願いいたします。
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