冷却塔から発生した水を散水に使用した場合の汚水排出量の取扱い

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ページ番号1017039  更新日 令和5年3月23日 印刷 

下水道料金の算定の対象となる汚水排出量については、水道水、井戸水などの使用水量をもって排出量とみなすこととなっています。

一方で製氷業、食品等の製造過程、ビル等の冷却塔の蒸発水のように、営業に伴い使用する水量と汚水排出量とが著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除されない水量を申告することができます。

令和4年12月1日より、冷却塔より発生した水を使用する散水(以下、「使用散水」という)について、下記の条件等を満たしているものは汚水排出量の申告ができるようになりました。

条件に該当する方(事業者)で汚水排出量の申告を検討している、これから検討する、という方(事業所)は下記お問い合わせ先にご相談ください。

対象施設

  • 冷却塔を設置しており、かつ、年間の水道水の使用量が月平均500㎥以上見込まれる事業所。
  • 使用散水の水量が計量できる計量法特定計量器検査規則に基づく検定を受けた私設メーターを設置している施設。

私設メーターの条件

  • 私設メーターの管理は使用者が行うものとし、検定期間満了前にはメーターを交換しなければならない。
  • 私設メーターを交換したときには検定期間が分かる写真を添付して、川西市上下水道局に報告しなければならない。

汚水排出量の申告

私設メーターの指示数を川西市上下水道局の指定する日に任意の様式で申告

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局経営企画課

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1261 ファクス番号:072-740-1314
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