中央北地区特定土地区画整理審議会
ページ番号1003443 更新日 令和6年9月13日 印刷
土地区画整理審議会は、都道府県や市町村が施行する土地区画整理事業ごとに設置することになっており、公正に事業を運営するために設置されている組織です。この審議会の役割は、土地区画整理法で定められた事項について、施行者からの諮問に対して同意や意見を述べることです。
名称
阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理審議会
審議会委員
9人(宅地所有者6人、借地権者1人、学識経験者2人)
任期と委員
- 任期 5年(平成28年8月8日から令和3年8月7日まで)
- 委員名簿 下に添付している「審議会委員名簿」の通り
審議会の役割
同意を必要とする事項(議決事項)
- 評価員を選任しようとする場合
- 換地計画において特別の定めをする場合
- 保留地を決定する場合
- 宅地地積の適正な地積を定める場合
- 借地地積の適正な地積を定める場合
意見を必要とする事項(諮問事項)
- 換地計画を作成しようとする場合
- 換地計画を変更しようとする場合
- 換地計画の縦覧により意見書の提出のあった時の内容を審査する場合
- 仮換地を指定しようとする場合
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このページに関するお問い合わせ
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