中央北地区特定土地区画整理事業評価員
ページ番号1003444 更新日 令和2年2月7日 印刷
土地区画整理法第65条の規定により、都道府県や市町村が行う土地区画整理事業ごとに、審議会の同意を得て、3人以上選任することになっています。
この評価員の役割は、土地評価基準を定める時や各宅地の評価などを行う時に、公正な評価を行うため、施行者に対して意見を述べることです。
評価員は、土地区画整理審議会とは異なり、各評価員が独立しています。
名称
阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業評価員
評価員の定数
3名(阪神間都市計画事業中央北地区土地区画整理事業施行条例第21条による)
評価員
選出区分 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|
法務局 |
神戸地方法務局 |
田村 厚夫 |
不動産鑑定士 | 川西市固定資産鑑定評価員 責任鑑定士 |
山本 耕一 |
市資産税課 | 課長 | 曽我 昌弘 |
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