阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業の換地処分の公告がありました

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ページ番号1010030  更新日 令和2年12月17日 印刷 

阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業の換地処分の公告がありました

中央北地区の換地処分の公告について(令和2年7月17日公告)

 平成23年3月から施行してまいりました、阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業について、令和2年7月17日(金曜日)に兵庫県知事により土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、換地処分の公告がなされました。

 土地区画整理事業の手続きとしては大きな節目を迎えますが、今後とも地域の皆様と共にまちづくりを推進してまいりますので、引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

換地処分の公告に伴う各種の変更及び手続きについて

  中央北地区特定土地区画整理事業区域について換地処分の公告の翌日から以下の変更及び手続が行われます。

  1. 事業区域内の土地の地番や地積、家屋などの登記事項について、施行者(市)が行う登記手続きにより新しい内容に書き換えられます。(住居表示に変更はありません)
  2. 事業区域内の家屋の登記は、施行者(市)が行う登記手続きにより新しい所在地番に書き換えられます。
  3. 事業区域内の換地された土地の清算金の額が確定します。
  4. 建物の建築時に必要とされていた土地区画整理法第76条許可申請が不要となります。なお、「建築行為等の手続条例」に基づく協議や建築確認申請、地区計画などの手続きは引き続き必要となります。

土地区画整理登記に伴う登記停止について

 換地処分の公告後、7月20日(月曜日)から概ね3カ月間は、土地の権利の置き換えに伴う登記簿などの書き換え作業が法務局にて行われるため、皆様による新たな登記(所有権移転登記、分筆登記など)や各種の証明書などの発行は、原則できませんのでご注意下さい。

 登記手続きが終了しましたら、換地処分公告時点の権利者の皆様には改めて郵送でご案内します。

〈登記停止となる手続〉

  1. 土地・建物の所有権移転や抵当権の設定
  2. 土地の分筆や合筆
  3. 建物の新築に伴う表示登記
  4. 土地・建物の全部事項証明、要約書、建物図面、公図などの発行

(中央北地区特定土地区画整理事業区域外の土地や家屋については通常通り、登記や証明書などの発行が可能です。)

今後の予定について

  • 土地区画整理登記 令和2年7月20日(月曜日)から概ね3カ月間
  • 清算金の徴収及び交付 令和2年8月以降(予定)

 土地区画整理登記の完了については、直接の通知文書、キセラ川西ニュース及び市ホームページを通じて権利者の皆様又は地域の皆様にお知らせします。その他、各種の手続きの具体的な時期や内容については、実施時期が近づきましたら関係者の皆様にお知らせします。

所有地の管理をお願いします

 宅地は所有者ご自身で管理していただくものですので、除草などの環境整備をお願いします。また、土地境界標識(金属プレート、コンクリート杭及び金属鋲など)は土地を管理する上で必要なものですので、大切に管理をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。