令和9年度から適用される主な税制改正

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ページ番号1025568  更新日 令和8年9月18日 印刷 

給与所得控除の見直し

 給与の収入金額が220万円以下のかたについて、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。また、令和9年度及び令和10年度はさらに5万円加算され、最低保障額が74万円となります。

 なお、給与の収入金額が220万円を超えるかたの給与所得控除額は従前どおりで改正はありません。

給与収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額(令和9・10年度)

改正後

給与所得控除額(令和11年度以降)

1,900,000円以下 650,000円 740,000円 690,000円
1,900,001円以上2,200,000円以下 収入金額×30%+80,000円 740,000円

収入金額×30%+80,000円

(690,000円未満となる場合は690,000円)

2,200,001円以上3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 改正なし

改正なし

3,600,001円以上6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円

改正なし

改正なし

6,600,001円以上8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円

改正なし

改正なし

8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

改正なし

改正なし

各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

 各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

所得要件

改正前

(給与収入金額(注))

改正後(令和9・10年度)

(給与収入金額(注))

改正後(令和11年度以降)

(給与収入金額(注))

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

580,000円以下

(1,230,000円以下)

620,000円以下

(1,360,000円以下)

620,000円以下

(1,310,000円以下)

ひとり親が有する生計を一にする子の

総所得金額など

580,000円以下

(1,230,000円以下)

620,000円以下

(1,360,000円以下)

620,000円以下

(1,310,000円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る

総所得金額など

580,000円以下

(1,230,000円以下)

620,000円以下

(1,360,000円以下)

620,000円以下

(1,310,000円以下)

勤労学生の合計所得金額

850,000円以下

(1,500,000円以下)

890,000円以下

(1,630,000円以下)

890,000円以下

(1,580,000円以下)

家内労働者の特例における必要経費に

算入する金額の最低保障額

650,000円

690,000円 690,000円

 (注)判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の金額であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。、また、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 

住宅ローン控除の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

 当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

  •  認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合…13年
  •  既存住宅の取得の場合…10年

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。 

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

関連情報

 令和8年分以降の所得税において適用される「基礎控除」、「給与所得控除」及び「扶養親族等の所得要件」に関する見直しなどについては、国税庁ホームページをご確認ください。

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電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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