令和4年度から適用される主な税制改正
ページ番号1014473 更新日 令和4年1月27日 印刷
住宅ローン控除の特例の延長など
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(注1)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
(注1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかたが、特定一般用医療品などを購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。
- 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
- 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注1)
- 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(注2)
(注1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(注2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
国・自治体からの助成のうち以下のものが対象となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設などの利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員など以外の退職金についても、雇用の流動性などに配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
(注1)勤続年数20年まで⇒1年につき40万円、勤続年数20年超⇒1年につき70万円
(注2)勤続年数5年以下の法人役員などの退職金については、2分の1課税を適用しない。(平成24年度税制改正)
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