令和6年度から適用される主な税制改正
ページ番号1018872 更新日 令和6年1月9日 印刷
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度(令和5年分の確定申告)から課税方式を統一させることとなりました。この改正により、所得税で申告した上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、住民税(市・県民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については以下の要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外することとなりました。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 納税義務者から生活費又は教育費に充てるための支払を年38万円以上受けている者
森林環境税の創設
森林環境税(国税)が市・県民税と併せて年間1,000円を課税・徴収されます。森林環境税は、私有林人工林面積や林業就業者数、人口の割合に応じ、森林環境譲与税として国から各地方公共団体に分配されます。
(参考)住民税(市・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了します。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 | なし | 1,000円 |
市民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(均等割) | 2,300円 | 1,800円 |
合計 | 5,800円 | 5,800円 |
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