令和8年度から適用される主な税制改正

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ページ番号1022832  更新日 令和7年9月22日 印刷 

給与所得控除の見直し

 給与の収入金額が190万円以下のかたについて、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 なお、給与の収入金額が190万円を超えるかたの給与所得控除額は従前どおりで改正はありません。

給与収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

1,625,000円以下 550,000円 650,000円
1,625,001円以上1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円 650,000円
1,800,001円以上1,900,000円以下 収入金額×30%+80,000円 650,000円
1,900,001円以上3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 改正なし

3,600,001円以上6,600,000円以下

収入金額×20%+440,000円 改正なし

6,600,001円以上8,500,000円以下

収入金額×10%+1,100,000円 改正なし
8,500,001円以上

1,950,000円(上限)

改正なし

各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

 各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前

(給与収入金額(注))

改正後

(給与収入金額(注))

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

480,000円以下

(1,030,000円以下)

580,000円以下

(1,230,000円以下)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額など

480,000円以下

(1,030,000円以下)

580,000円以下

(1,230,000円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など

480,000円以下

(1,030,000円以下)

580,000円以下

(1,230,000円以下)

勤労学生の合計所得金額

750,000円以下

(1,300,000円以下)

850,000円以下

(1,500,000円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

550,000円

650,000円

(注)判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の金額であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。、また、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 

大学生年代の子らに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。

 (注意)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

子らの合計所得金額

(給与収入金額(注))

特定親族特別控除

580,001円以上950,000円以下

(1,230,001円以上1,600,000円以下)

450,000円

950,001円以上1,000,000円以下

(1,600,001円以上1,650,000円以下)

410,000円

1,000,001円以上1,050,000円以下

(1,650,001円以上1,700,000円以下)

310,000円

1,050,001円以上1,100,000円以下

(1,700,001円以上1,750,000円以下)

210,000円

1,100,001円以上1,150,000円以下

(1,750,001円以上1,800,000円以下)

110,000円

1,150,001円以上1,200,000円以下

(1,800,001円以上1,850,000円以下)

60,000円

1,200,001円以上1,230,000円以下

(1,850,001円以上1,880,000円以下)

30,000円

 (注)判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の金額であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。、また、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

関連情報

 令和7年分以降の所得税において適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページをご確認ください。

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電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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