納税相談
ページ番号1002791 更新日 令和6年3月14日 印刷
なるべく早くご相談ください
どうしても納期内に納税が困難な場合は、分割して納付するなど納付方法について相談をお受けしますので、市税収納課にご連絡ください。仕事などの都合で、平日に相談が困難なかたは、偶数月の第4日曜日に開設している休日納税相談窓口(開庁時間 午前9時30分〜午後4時)をご利用ください。
納期限までにご納付いただけない場合、本来納めるべき税額の他に、督促手数料と延滞金をあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から完納される日までの日数に応じて計算しますので、なるべく早くご相談ください。
督促手数料
納期限までに完納されないため督促状が発付された場合には、税金のほかに督促状1通につき80円の督促手数料が加算されます。
(注)市で納付の確認ができるまで日数がかかる関係で、すでに納付された場合でも、行き違いで督促状が発付されることがありますので、ご容赦ください。
また、分納誓約をされているかたについても、地方税法及び市税条例により督促状を発付しなければならないことになっておりますので、ご了承ください。
延滞金の加算率
令和4年1月1日以後の延滞金の割合
期間
|
本則
|
特例
|
現在の割合
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
|
7.3%
|
延滞金特例基準割合(注1)+1%
|
2.4%
|
納期限の翌日から1カ月経過した日以後 | 14.6% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% | 8.7% |
(注1)延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合。
市税の猶予制度
徴収の猶予
市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、災害、病気など一定の事由により市税を一時に納付することができないかたは、市に申請することにより徴収猶予が認められる場合があります。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
要件 次のいずれかに該当する場合
- 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 納付すべき税額が、本来の法定納期限から1年以上経過した後に確定したとき
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市税収納課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1134 ファクス:072-740-1334(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市税収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。