給与・退職所得の特徴税額の納入について
ページ番号1021199 更新日 令和7年5月9日 印刷
納入金額及び納期限
- 本年6月より翌年5月までの毎月、特別徴収税額通知書に記載されている月割額を徴収し翌月10日(この日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その日以降の最初の金融機関の営業日)までに納めてください。
- 退職所得の分離課税に係る所得割があれば、徴収した日の翌月の10日(この日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その日以降の最初の金融機関の営業日)までに納めてください。
納入場所(納入書にて納入できる金融機関)
下記金融機関 本店または支店で納入してください。(令和7年4月1日現在)
- 川西市役所内指定金融機関派出所
- 池田泉州銀行
- 三井住友銀行
- 京都銀行
- 山陰合同銀行
- 徳島大正銀行
- みなと銀行
- 尼崎信用金庫
- 近畿労働金庫
- 兵庫六甲農業協同組合
- 近畿2府4県内の郵便局・ゆうちょ銀行(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)
(注)近畿2府4県以外の郵便局・ゆうちょ銀行で納入される場合は、以下のリンクから「指定通知書」発行申請をして、納入先の郵便局・ゆうちょ銀行にご提出ください。
お願い
給与所得者(納税義務者)が納税証明書の発行を申請される場合は、納入直後は収納確認ができないため、必ずその月の領収書の写しを手渡してください。
特別徴収納入書について
「納入済通知書」は、直接機械で読み取りますので、汚したり折り曲げたりしないでください。
納入済通知書裏面の「納入申告書」についても同様の取扱いをお願いします。
また、次の点にご注意ください。
1.当初の納入税額に変更がない場合

・納入金額(1)に印字されている金額に変更がなければ、納入金額(2)には記入しないでください。
2.納入金額に変更が生じた場合

・納入金額(2)の各欄と合計額に納入する金額をはっきりと記入してください。
(記入上のお願い)
- 黒のボールペンで記入してください。
- 所定の枠からはみださないように記入してください。
- 各金額には『¥』は不要です。
- 給与に係る税額を退職の際一括徴収した場合は、給与欄に記入してください。
- 給与分(一括徴収分を含む)、退職所得分、延滞金、督促手数料、合計額の5欄がありますが、各欄に記入する際、欄を間違えないようにお願いします。
3.特別徴収税額を予備の納入書を使って納入される場合

・納入金額(2)の各欄と合計額に納入する金額をはっきりと記入してください。
4.退職所得分を合算して納入される場合

・納入金額(2)欄の退職所得分と合計額に納入する金額をはっきりと記入してください。
・納入書裏面の納入申告書も記入してください。(例5参照)
お問い合わせ先
内容 |
所管課 |
電話番号 |
---|---|---|
納入書の記入・納付に関すること | 市税収納課 | 072-740-1134 |
納入申告書の記入・課税に関すること | 市民税課 | 072-740-1132 |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市税収納課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1134 ファクス:072-740-1334(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市税収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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