埋蔵文化財の取り扱いについて
ページ番号1010023 更新日 令和5年4月7日 印刷
課名変更のお知らせ
前:川西市教育委員会事務局教育推進部社会教育課
新:川西市市民環境部生涯学習課
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地下に埋蔵されている文化財のことです。私たちが生活している土地の地中には、昔の人々が生活していた痕跡が残されており、歴史や文化を理解するためにかけがえのない価値をもっています。
これらの埋蔵文化財は、国民共有の貴重な財産であり、市内の埋蔵文化財は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として登録されています。
埋蔵文化財は地下に埋まっているため、普段は人目に触れ得ない状態にあります。そのため、誰にも知られないうちに破壊されてしまう可能性が高い文化財といえます。開発行為などにより破壊されてしまうと二度と復元することはできません。
埋蔵文化財の取り扱い
地下に影響を与える行為(開発、住宅建設、土取、そのほか地面の掘削を伴う行為)を行う場合は、
埋蔵文化財に影響を与える可能性があります。
事業地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか、生涯学習課に確認してください。
埋蔵文化財包蔵地の確認について
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲の中で土木工事を行う場合、工事着工前に届け出ることが文化財保護法(第93条第1項)によって義務づけられています。
工事を計画する段階で、その場所が遺跡の範囲に含まれているかどうかを必ず確認して下さい。市内の遺跡の所在地については、生涯学習課に詳細な情報がございますので、お問い合わせください。
ただし、電話でのお問い合わせでは正確な位置が確認できないことや、誤認が生じる可能性があり、トラブルの原因となります。必ず事業地の位置を明示した地図をご用意の上、生涯学習課まで直接お越しください。
来庁することが難しい場合は、位置を明示した地図と事業地の住所、担当者のお名前と連絡先をファクスで生涯学習課までお送りいただけましたら、確認後折り返し電話にて確認結果をお伝えします。
川西市地図情報システムのご案内
周知の埋蔵文化財包蔵地をホームページ上で検索できるようになりました。
下記のリンク先より利用できます。
(注)本サイトの内容は埋蔵文化財包蔵地などの内容を証明するものではありません。概略位置を示した参考図です。埋蔵文化財包蔵地に該当するかは生涯学習課へお問い合わせください。
発掘届の提出について
工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれている場合、文化財保護法に基づき、工事着工の60日前までに発掘届を提出する必要があります。下記から様式をダウンロードいただくか、生涯学習課に備え付けの様式に必要事項を記入したものに必要な図面類を添付して提出してください。
届出は、市民環境部生涯学習課(アステ川西5階)の窓口で受け付けます。電子メールでの受付は致しませんのでご注意ください。
過去に同じ場所で届出が提出され、発掘調査などが実施されている場合でも、新たに工事を行う場合には改めて発掘届の提出が必要ですのでご注意ください。
発掘調査などの実施について
試掘・確認調査の実施
開発が埋蔵文化財に与える影響を検討するため、部分的な発掘調査である試掘・確認調査を実施します。調査は、開発事業者からの依頼で市が行います。
保存協議
試掘・確認調査で埋蔵文化財の存在が確認された場合、土盛り・設計変更などで保存措置がとれないかを協議します。この結果、兵庫県教育委員会の指導に従い、「本発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」などの取り扱いを決定します。
本発掘調査の実施
上記の協議で、保存措置をとることが困難な状況となり、埋蔵文化財が損壊を受けると判断した場合、損壊を受ける箇所の本発掘調査を行う必要があります。調査は、開発事業者からの依頼で市が行い、埋蔵文化財の記録をとります。
調査費用
調査費用負担については、開発事業者に協力が求められます。ただし、個人住宅建設については費用負担を求めるのが困難なため、市の予算の範囲内での負担で実施します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 生涯学習課
〒666-0033 川西市栄町25番1号 アステ川西5階
電話:072-740-1244 ファクス:072-757-4844
市民環境部 生涯学習課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。