公民館使用料の改定のお知らせ(令和5年4月1日から)

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ページ番号1015424  更新日 令和4年6月28日 印刷 

公民館使用料を改定します

令和5年4月1日使用分から

日頃より、公民館をご利用いただき誠にありがとうございます。
公民館は、利用者の皆様の使用料と市民の皆様の市税により管理・運営されています。
本市では、施設使用料に関して、「負担の公平性」「透明性の確保」「定期的な見直し」の視点で
市の統一的な考え方を整理し、令和5年度から公民館の使用料についても改定することといたしました。
今後とも、多くのみなさまにご利用いただける施設を目指してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

各公民館の改定後の使用料は添付ファイルをご覧ください。
この使用料は、令和5年4月1日以降に使用する分から適用になります。
例えば、令和5年3月に令和5年4月1日の使用を申し込まれた際にはこの使用料が適用されます。

使用料の区分

(A)委員会が認める団体が法第20条に規定する目的のために使用する場合

公民館登録グループ、社会教育関係団体、自治会などの公共的団体、市外郭団体

(B)その他の場合

上記以外の一般利用(個人、団体、グループ)

ただし、政治・宗教・営利目的では利用できません。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

公民館

川西公民館 電話:072-758-0103
川西南公民館 電話:072-757-8623
明峰公民館 電話:072-759-6901
多田公民館 電話:072-793-0011
緑台公民館 電話:072-792-4951
けやき坂公民館 電話:072-798-0770
清和台公民館 電話:072-798-1280
東谷公民館 電話:072-794-0004
北陵公民館 電話:072-794-9090