子どもの居場所づくり
ページ番号1008857 更新日 令和1年12月12日 印刷
子どもの居場所づくりの支援をしています
川西市では、子どもへの支援の一つとして公民館を活用した子どもの居場所づくりに取り組んでいます。現在、市内には10館の公民館があり、これらの施設を活用して、NPO法人や地域活動団体などが子ども食堂や学習支援などを実施する場合に、施設の定期的な優先利用を認めるとともに、利用料を免除するものです。
このような事業を実施しようと計画する場合には、利用しようとする公民館に事前にご相談ください。
運営に関する要件について
1.実施団体の要件
- 会則、規則などの組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。
- 宗教・政治を目的としないこと。
- 事業を継続して実施できる体制が確保されていること。
- 活動内容が公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと。
- 暴力団または暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
- 活動実績が1年以上あるか、または1年以上の継続性が見込まれること。
2.事業実施上の要件
- 子どもの居場所づくりを目的として次のいずれかの事業を行うこと。
- 子ども食堂
- 学習支援
- その他、子どもの居場所づくりに関し、必要と認められるもの
- 地域などへの適切な周知がなされ、子どもの参加が見込まれること。
- 営利を目的とせず、公益性があること。
- 子どもに対する食事の提供は無償または実費程度の額とすること。
- 学習支援については無償または実費程度の額とすること。
- 概ね月1回以上定期的に実施すること。
- 開催時は常時現場に責任者を配置すること。
- 安全性や衛生管理に十分注意すること。
- ボランティア行事用保険に加入するなど、子どもや従事者の安全確保に努めること。
- 事業を実施する上で知り得た個人情報を第3者に漏らさないこと。また、事業終了後も同様とすること。
- 特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他政治活動をしないこと。
- 特定の宗教のための宗教教育、その他宗教活動をしないこと。
- 公民館利用の所定の手続きを行い、利用規程に従うこと。
- 事故などに備えて保険に加入すること。また、万一、事故などが発生した場合は実施団体の責任で対処すること。
3.ご注意いただきたいこと
- 子ども食堂を実施する際は、兵庫県健康福祉事務所の指導内容を遵守し、厚生労働省通知「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」のうち、「子ども食堂における衛生管理のポイント」を参照してください。
- 子ども食堂を実施する際は、食物アレルギーのある子どもが誤食することなどがないように配慮してください。
- 事業を通じて、できる限り地域のつながりを生み出すように努めてください。
- 特別な支援・配慮が必要な子どもやその可能性が予見できる子どもについては、関係機関に相談するなどの対応をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
川西公民館
〒666-0017 川西市火打1丁目12番16号 キセラ川西プラザ3階
電話:072-758-0103 ファクス:072-757-1227
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