アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
ページ番号1020534 更新日 令和7年10月20日 印刷
アイヌの人々は日本における少数民族として、北海道を中心に固有の言語、伝統的な儀式・祭事、多くの口承文学(ユーカラ)など、独自の豊かな文化をもっていますが、近世以降のいわゆる同化政策などにより、今日では、その文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にあります。特に、アイヌ語を理解し、アイヌの伝統などを担う人々の高齢化が進み、これらを次の世代に継承していくうえでの重要な基盤が失われつつあります。
国では、平成9(1997)年に「アイヌ文化振興法」が制定され、さらに平成20(2008)年には「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採択され、政府が初めて、アイヌの人々を先住民であると認めました。
また、令和元(2019)年に「アイヌ施策推進法」が施行されました。この法律は、「アイヌ文化振興法」に代わるもので、アイヌ民族を日本の先住民族であると法律の上でも認め、差別の禁止を定め、観光や産業の振興を支援する新たな交付金制度の創設などが盛り込まれています。
しかしながら、居住する地域においては、他の人々となお格差があり、理解が十分でないために、結婚や就職などにおける偏見や差別が依然として存在しています。
| 施行年等 | 法令等 |
|---|---|
|
明治32(1899)年〜 平成9(1997)年廃止 |
「北海道旧土人保護法」 |
|
平成9(1997)年施行 平成31(2019)年廃止 |
「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する 知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌ文化振興法)」 |
|
令和元(2019)年施行 令和4(2022)年改正 |
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を 実現するための施策の推進に関する法律(アイヌ施策推進法)」 |
| 令和元(2019)年 | 「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針」閣議決定 |
| 令和2(2020)年 |
アイヌの歴史・文化を学び伝えるナショナルセンター 「民族共生象徴空間(愛称:ウポポイ)」開業 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権推進多文化共生課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1150 ファクス:072-740-1151
市長公室 人権推進多文化共生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。