ヘイトスピーチは許されません
ページ番号1020532 更新日 令和7年10月23日 印刷
ヘイトスピーチ問題
近年、在日韓国・朝鮮人などの特定の民族や国籍の人々に対する差別的言動(ヘイトスピーチ)が頻発するなど人権が著しく侵害される状況が起こっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感、差別意識を与えるだけでなく、当事者の尊厳を傷つけ、生命への恐怖心を与える可能性もあり、決して許されることではありません。
平成26(2014)年7月には国連自由権規約委員会、同年8月には国連人種差別撤廃委員会から、日本政府に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されました。平成28(2016)年には、「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、地方自治体も、不当な差別的言動の解決に向けた取組みに関し、地域の実績に応じた施策を実施するよう努めることと明記されました。
「ヘイトスピーチ解消法」
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が平成28年6月3日に施行されました。
ヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。
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