部落差別(同和問題)を解消しましょう

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1020525  更新日 令和7年10月23日 印刷 

「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」について

 部落差別(同和問題)について

 部落差別の問題(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で様々な差別を受けるなどしている、わが国固有の人権問題です。
 残念ながら、今なお、結婚の際の身元調査や就職試験で本人の能力や適性に関係のない質問をするといった事案のほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。こうした偏見や差別に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されるものではありません。
 部落差別(同和問題)を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重され、だれもが幸せを感じるまちをめざしましょう。

「部落差別の解消の推進に関する法律」について

 「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」は2016(平成28)年12月9日に成立し、同月16日に公布・施行されました。全6条からなる法律で「部落差別」の名称を冠した初めての法律です。

「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)

(目的)

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の充実)

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発)

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

(部落差別の実態に係る調査)

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

 附 則

この法律は、公布の日から施行する。

兵庫県や法務省のホームページもご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 人権推進多文化共生課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1150 ファクス:072-740-1151
市長公室 人権推進多文化共生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。