地縁団体認可制度について(自治会の法人化)
ページ番号1006780 更新日 平成30年7月6日 印刷
従来、自治会が集会所などの不動産を所有されていても、自治会の名称では登記ができず、会長個人又は複数の役員名義で登記せざるを得ませんでした。こうした個人名義の登記は、転居や相続などいろいろなトラブルがありました。
そこで、地方自治法(第260条の2)が平成3年4月に改正され、自治会が「地縁団体」として一定の手続きのもとに、市長に申請し認められれば法人格が取得でき、自治会名義で不動産等の登記ができるようになりました。
「地縁による団体」とは何か
「町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成されている団体」と定義されています。
つまり、自治会のように、一定区域に住所を有する人が誰でも構成員になることができ、 現に相当数が構成員になっている団体が「地縁団体」です。
「地縁団体」として認められるためには
- 地域社会の維持及び形成に資する共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの自治会活動)を行っていること
- 住民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていること
- 規約があり、一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格、役員に関すること、会議に関すること、資産に関すること、会計に関すること)が定められていること
- 集会所などの不動産または国債などを所有していること又は保有予定があること
「地縁団体」の認可申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請について総会で議決したことを証する議事録
- 自治会員名簿(家族全員)
- 保有資産目録(保有予定資産目録)
- 総会議案書
- 申請者が代表者(自治会長)であることを証する書類
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無、並びに、職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)を記載した書類
- 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)を記載した書類
- 区域内の人口及び世帯数を記載した書類
- 区域を示した書類
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