支給認定制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012221  更新日 令和4年4月12日 印刷 

支給認定制度

 就学前の子どもの教育・保育を保障するため、新たに給付制度保育の必要性の認定制度が導入されました。給付対象の施設や事業の利用を希望する保護者は、支給認定を受けることになります。なお、認定は次の3区分です。

認定区分

  • 1号認定
    3歳以上で保育の利用を希望しない場合(幼稚園、認定こども園の教育部分を希望)
  • 2号認定
    3歳以上で保育の利用を希望する場合(保育所などでの保育を希望)
  • 3号認定
    0歳~3歳未満で保育の利用を希望する場合(保育所などでの保育を希望)

(注)保育所などとは保育所、認定こども園の保育部分、小規模保育、家庭的保育、居住訪問型保育、事業所内保育、企業主導型保育所をいいます。

支給認定に対する基本の利用時間

1号認定 教育標準時間

1日概ね4時間(休園日:土曜日・日曜日・祝日、長期休園期間あり)
午前9時~午後2時など(施設により異なる)

2号認定・3号認定

保育標準時間

1日最大11時間(休所日:日曜日・祝日、年末年始など)
午前7時~午後6時 など(施設により異なる)

保育短時間

1日最大8時間(休所日:日曜日・祝日、年末年始など)
午前8時30分~午後4時半 など(施設により異なる)

支給認定の対象者

 川西市に住民登録があり、新制度に移行した幼稚園、認定こども園、保育所など、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です(新制度に移行していない私立幼稚園の利用を希望する場合は対象外)。
 なお、就労から出産へ認定の事由が変わる場合や、就労時間の変更により保育の必要量が変更となる場合など、支給認定を変更する場合も改めて申請が必要です。

(注)施設入所後、1号認定、2号認定間の支給認定変更する場合も、再度申請が必要です。変更希望月の前月15日までに支給認定等変更申請書を在籍する施設、または、市役所こども支援課へ提出してください。なお、支給認定の変更と保育料の変更は、原則、翌月からの適用となります(例えば、6月10日に変更申請された場合、7月1日から支給認定と保育料を変更)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。