障害者差別解消法について

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ページ番号1001062  更新日 令和5年8月8日 印刷 

令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化

障害者差別解消法が改正

 令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、障がいがある人の移動や意思疎通を無理のない範囲で支援する「合理的配慮の提供」が、企業や店舗などの民間事業者にも義務化されます。

障害者差別解消法とは

 障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。

 この法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら、共に生きる社会の実現につなげることを目的としています。障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体など及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、または障がいのある人が何らかの配慮を求めても合理的な配慮を行わないことです。

 例えば、「障がいがあることを理由に施設の利用などの入会を断られた」、「車いすの利用や盲導犬を連れているという理由で、お店の入店を断られた」、「役所での会議に招かれた障がいのある人が、内容を理解するためのサポートが必要だと申し出たが、何の対応もしなかった」などです。

(注)知的障がいなどにより本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合は、その家族、介助者、支援者などが意思の表明をすることもできます。

市民の皆さんにできること

 障害者差別解消法では市民の皆さまに課せられる義務や罰則はありませんが、差別をなくし、豊かな共生社会を実現するために助け合いましょう。

  • 障がいのある人を見かけたら、声をかけて協力する。
  • 必要のない人は「障害者等用駐車スペース」に駐車しない。
  • 電車やバスなどで席を必要とした人がいたら、優先席でなくても席を譲る。

障がいを理由とする差別などに関する相談窓口

 障害者差別解消法の施行に合わせ、平成28年4月に兵庫県障害者差別解消相談センターを設置しました。

 障害者差別解消センターでは、障がい者やその家族、支援者などから障害者差別に関する相談を受け付け、社会福祉士または精神保健福祉士などの専門家が助言を行うほか、必要に応じて調査などを行い、関係機関(兵庫県弁護士会、神戸地方法務局など)と連携します。

  • 開設時間 午前10時~正午、午後1時~午後4時(年末年始を除く)
  • 電話 078-362-3356
  • ファクス 078-362-3560
  • Eメール counseling@pref.hyogo.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。