川西市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

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ページ番号1001066  更新日 令和5年10月12日 印刷 

 市では、障がい者就労施設で就労する障がい者などの経済的な自立を促進することを目的として、国などによる障害者就労施設などからの物品などの調達の推進などに関する法律(障害者優先調達推進法)に基づき、川西市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定し、物品や役務の調達に際して、障がい者就労施設などからの優先的かつ積極的な調達を推進しています。

調達の推進方法

  1. 予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設などから物品などを調達することを検討する。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を積極的に活用する。
  3. 障害者就労施設などが提供する物品などの情報収集に努め、調達に当たっては、障害者就労施設などの物品などの提供能力を勘案し、納期、納入条件などについて適切な配慮を行う。

対象となる障がい者就労施設など

1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく施設

  • 生活介護を行う施設
  • 就労移行支援を行う施設
  • 就労継続支援を行う施設
  • 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)
  • 地域活動支援センター

2.障害者基本法に基づく助成を受けている小規模作業所

3.障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所

  • 障害者の雇用の促進などに関する法律(障害者雇用促進法)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  • 重度障害者多数雇用事業所(「障害者の雇用者数が5人以上」、「障害者の割合が従業員の20%以上」、 「雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上」のすべてを満たすもの)

4.障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

障がい者作業所で受注できる仕事一覧

 障がい者作業所が受注できる仕事や販売している商品の内容を一覧にして掲載しています。連絡先もあわせて記載していますので、仕事の発注や商品の購入などについて、ぜひご検討ください。

調達実績の公表

 この方針に基づき調達した物品及び役務の実績は、毎会計年度終了後、その概要を取りまとめ、公表します。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。