「障害者総合支援法」の対象となる疾病が359に拡大しました

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ページ番号1001064  更新日 令和2年10月27日 印刷 

 平成30年4月1日から「障害福祉サービスなど(注1)」の対象となる疾病が、358から359へ拡大されました。
 対象となる人は、障害者手帳(注2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(注1)障害福祉サービス(居宅介護など)、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具、移動支援など)、障害児通所支援(放課後等デイサービスなど)、相談支援(計画相談支援など)、障害児入所支援
(注2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

対象者

対象疾病に該当する人
以下の「平成30年4月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(359疾病)」をご参照ください。

詳しい手続き方法については、障害福祉課にお問い合わせください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。