障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
ページ番号1003831 更新日 令和1年7月24日 印刷
平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されました。
この法律では、国及び地方公共団体は障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務づけられています。
川西市ではこの法律に基づき、事務や事業を行うにあたり、職員一人ひとりが適切に対応するために「対応要領」を策定しました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。